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不当労働行為の審査の進め方

更新日:2020年2月13日 印刷ページ表示
  • 事件の性質にもよりますが、救済申立て後、1年3か月以内の終結を目途として審査を進めます。
  • 詳細は、労働委員会事務局(電話 027-226-2785)にお問い合わせください。

救済申立て

  • 労働組合や労働者からの申立てにより、手続が開始されます。
  • 所定の不当労働行為救済申立書を労働委員会に提出していただきます(申立書様式はこちらへ)。
  • 申立ては無料です。
  • 申立てをする労働組合は、労働組合法の資格要件を満たしている必要があり、不当労働行為の審査と並行して、労働組合の資格審査を行いますので、労働組合資格申請書も同時に提出していただきます(資格審査の詳細はこちらへ)。
  • 群馬県労働委員会に申立てができるのは、原則として、労使いずれか一方の住所地もしくは主たる事業所の所在地または不当労働行為が行われた場所が群馬県内である場合です。
  • 申立てができるのは、不当労働行為があったとされる日から1年以内です。

担当委員

  • 会長は、公益委員から事件を担当する審査委員2名を選任します。
  • また、労働者委員及び使用者委員から参与委員として各2名が就任します。
  • 労使の参与委員は、それぞれ当事者に対し審査についての助言等を行います。

 群馬県労働委員会委員名簿はこちら

調査【原則として非公開】

  • 当事者双方の主張を聴いて、事実や争いのポイントを確認し、必要な証拠の整理をします。
  • 調査期日では、当事者双方から提出された書面の確認や質疑を行います。
  • また、労使の参与委員がそれぞれ個別に事情聴取し、必要な助言等を行います。
  • 調査を進める中で、事件の性質上、和解による解決が適していると判断される場合には、当事者双方に和解を勧めることがあります。

 群馬県労働委員会が行う通常の調査の例はこちら

審査計画

  • 調査が進み、当事者双方の主張や争点が整理されたら、審査計画を策定します。
  • 審査計画は、争点や証拠を整理した上で、命令発出までのスケジュールを当事者双方に示すために策定されるものです。
  • 証人の申請を希望する場合、審査計画策定の前に、証人尋問申請書と陳述書を提出する必要があります(証人尋問申請書様式はこちらへ)。
  • 証人は、当事者の申請に基づいて決定しますが、必要に応じ審査委員の職権により決定する場合があります。
  • 審査計画の策定に当たっては、当事者双方から意見を聴取します。

 群馬県労働委員会が策定する審査計画書の例(PDFファイル:14KB)

審問(証人尋問・最後陳述)【原則として公開】

 証人尋問

  • 審問は、裁判における口頭弁論に当たるもので、争いの事実の確認のため、公開の場で証人に対する尋問を行います。
  • 審問は、証人の宣誓後、当該証人を申請した側が尋問を行い、次に相手方が尋問を行い、さらに必要に応じ審査委員や参与委員が尋問を行います。
  • 証人に対する尋問では、争いの事実を知っている証人に対し、その事実を述べさせるため、質問や証拠の提示を行います。
  • なお、証人が行ったすべての証言について、労働委員会が審問調書として書面に記録します。当事者は申し出ることにより、審問調書の写しの交付を受けることができます。

 最後陳述

  • 審問の終結に先立ち、当事者双方に対し最後陳述の機会が与えられます。
  • 最後陳述とは、当事者双方が相手方が提出した資料を含むすべての資料を検討し、証拠や証人の証言を引用するなどをして、自分の主張が正当であることを述べることです。
  • 最後陳述は、通常の場合、書面の提出により行います。
  • 最後陳述の後、審問は終結し、当事者が参加する手続は終了(結審)します。

 群馬県労働委員会が行う通常の審問の例はこちら

公益委員会議(合議)【非公開】

  • 審問終結後、公益委員会議が開催され、使用者の行為が不当労働行為に当たるかについて、公益委員全員による話し合い(合議)が行われます。
  • 公益委員会議に先立ち、担当した労使双方の参与委員から意見を聴取します。
  • 合議では、調査や審問の結果に基づいて事実を認定し、使用者の行為が不当労働行為に当たると判断した場合には、申立ての全部又は一部を認容する(申立てを認める)命令を、当たらないと判断した場合は、棄却する(申立てを退ける)命令を発出することになります。

命令

  • 命令は、命令書の写しが当事者に交付された日から効力を生じます。
  • 交付は、担当委員全員及び当事者双方が出席した場における交付、又は配達証明郵便による送付により行います。

命令に対する不服申し立てなど

 再審査の申立て

  • 命令に不服がある場合には、労働者側、使用者側のいずれも中央労働委員会に対し、再審査の申立てをすることができます。
  • 再審査の申し立ては、命令書の写しを受け取った日の翌日から起算して15日以内に行う必要があります。

 命令取消しの訴えの提起

  • 労働者側は、命令書の交付を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、前橋地方裁判所に対し命令の取消しを訴えることができます。また、再審査申立てと命令取消しの訴えの両方を行うことができます
  • 一方、使用者側は、命令書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内に、前橋地方裁判所に対し命令の取消しを訴えることができますが、再審査申立てと命令取消しの訴えのどちらか一方しか行うことができません。

 命令の確定

  • 当事者双方が、再審査の申立て又は命令取消しの訴えを定められた期間内に行わないと、命令が確定します。
  • もし、使用者側が確定した命令を履行しない場合は、50万円以下(命令が、ある行為を命じるものであり、不履行の日数が5日を超える場合、その超える日数につき10万円を加算)の過料処分を受けることがあります。

和解

  • 不当労働行為として申し立てられた事件は、労働委員会の命令ではなく、当事者間の話合いによって和解で解決される場合があります。
  • 当事者双方が、命令ではなく、事件を円満に解決したいという意向があるような場合や事件の性質上、和解による解決が適していると判断される場合には、審査委員は、参与委員の協力を得て当事者双方に和解を勧めることがあります。
  • これを受けて双方が話合いの上、合意が成立すれば和解協定が締結されます。
  • また、審査手続きの途中でも、命令が発出されるまでの間において、当事者間で自主的に話合うことはできますので、これにより和解が成立し、事件が解決することもあります。
  • なお、和解が成立した場合、申立ての取下げ等の手続により、事件は終結します。

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