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建設業許可・経営事項審査申請等における保険証(写)等の提出時における注意事項について

更新日:2020年10月9日 印刷ページ表示

 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日から施行されました。

 建設業許可申請・経営事項審査申請等においては、常勤性等の確認資料として、保険証の写しや被保険者標準報酬決定通知書の写しを提出いただく場合がありますが、今後はあらかじめ、以下の項目について、黒塗りやマスキングテープ等によるマスキング処理を施した上でご提出ください。

マスキング対象書類及び箇所

  • 健康保険等の保険証(写):保険者番号、被保険者等記号・番号
  • 被保険者標準報酬決定通知書(写):被保険者整理番号

マスキング例

マスキングの例はこちらをご覧ください。マスキング例(PDFファイル:384KB)
※氏名、生年月日、事業所名等の常勤確認のために必要な情報は消さないようにご注意ください。