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地方公共団体が屋外広告物を設置する場合には

更新日:2021年3月12日 印刷ページ表示

 群馬県屋外広告物条例及び施行規則において、国・地方公共団体が公共的目的をもって表示・設置する広告物等(以下「公共サイン」とする)は適用除外となります(表示期間が2ヶ月以内で、表示期間及び表示者名を表記したものを除き、届出が必要)。

 県、市町村等が設置する公共サインは、景観を構成する要素の一つで、その設置の仕方により、地域の魅力をより高めることができる反面、マイナスの印象を与えてしまうこともあります。
 そこで、大きさや色彩、書体等について、景観の保全と調和を図り、わかりやすく効果的にサインを表示する手法をガイドラインにまとめました。公共サインの設置にあたり、是非参考にしてください。

対象

群馬県内に掲示する公共サイン
(都市サイン、ウェルカムサイン、広報サイン)

対象外

  • 道路交通標識等、設置基準で規定されているもの
  • 既にサインマニュアルがあるもの
  • 駅に設置するサイン
  • 公共施設の建物内のサイン

ガイドラインのダウンロードはこちら

「ぐんまの風景を魅せる公共サイン」ガイドライン表紙の画像

※訂正:21、24ページ赤の日塗工番号に誤りがありましたので御注意ください。PDFファイルは訂正済みです。

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