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砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域について

更新日:2020年6月1日 印刷ページ表示

砂防指定地とは

砂防指定地とは、砂防法(明治30年法律第29号)第2条に基づき、治水上砂防のために砂防施設を必要とする土地又は一定の行為を制限する必要がある土地として国土交通大臣が指定する土地の区域をいいます。

砂防指定地として指定されるのは、土砂等の生産、流送若しくは堆積により、渓流、河川若しくはその流域(以下「渓流等」という。)に著しい被害を及ぼす区域で、次に掲げる区域になります。

  1. 渓流もしくは河川の縦横浸食又は山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送若しくは堆積が顕著であり、又は、顕著となるおそれのある区域
  2. 風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出又は堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域
  3. 火山泥流等により著しい被害を受け、又は受けるおそれのある区域で砂防設備の設置が必要と認められる区域、火山地及び火山麓地
  4. 土石流危険渓流等による土石流の発生のおそれのある区域又は土石流の氾濫に対処するため砂防設備の設置が必要と認められる区域
  5. 地すべり防止区域で治水上砂防のため、渓流、河川に砂防設備の設置が必要と認められる区域
  6. 開発行為が行われ又は予想される区域で、その土地の形質を変更した場合、渓流等への土砂流出等により、治水上砂防に著しい影響を及ぼすおそれのある区域
  7. その他公共施設又は人家等の保全のため、砂防設備の設置又は一定の行為の禁止若しくは制限が必要と認められる区域

地すべり防止区域とは

地すべり防止区域とは、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条に基づき、地すべりの崩壊による被害を除却し、又は軽減するために主務大臣が指定する土地の区域をいいます。

地すべり防止区域として指定されるのは、地すべり地域の面積が5ヘクタール以上のもので次に掲げるものになります。

  1. 多量の崩土が渓流又は河川に流入して下流河川(準用河川以上の河川及びこれに準ずる規模の河川)に被害を及ぼすおそれのあるもの
  2. 鉄道(私鉄を含む。)、都道府県道以上の道路又は迂回路のない市町村道、その他公共施設のうち必要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの
  3. 官公署、学校又は病院等の公共建物のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの
  4. 貯水量3,000立方メートル以上のため池若しくは関係面積100ヘクタール以上の用排水施設又は利用区域面積500ヘクタール以上の林道に被害を及ぼすおそれのあるもの
  5. 人家10戸以上に被害を及ぼすおそれのあるもの
  6. 農地10ヘクタール以上に被害を及ぼすおそれのあるもの(農地5ヘクタール以上10ヘクタール未満であって当該地域に存する人家の被害を合わせ考慮し、それが農地10ヘクタールの被害に相当するものと認められるものを含む。)

急傾斜地崩壊危険区域とは

急傾斜地崩壊危険区域とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条に基づき、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するために都道府県知事が指定する土地の区域をいいます。

急傾斜地崩壊危険区域として指定されるのは、次に掲げる各号のいずれにも該当するものになります。

  1. 急傾斜地の高さが5メートル以上のもの
  2. 急傾斜地の崩壊により危害が生じるおそれのある人家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのあるもの

群馬県内の各指定地

群馬県内の各指定地はこちらをご確認ください。
なお、各指定地の詳細(範囲等)については、県内各土木事務所(前橋、渋川、伊勢崎、高崎、安中、藤岡、富岡、中之条、沼田、太田、桐生及び館林)へお問い合わせください。

各指定地における許可申請について

各指定地内において、工作物の新築、改築等の行為を行おうとする場合には、群馬県知事の許可が必要となります。

許可申請に関するページへ

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