利根川上流圏域河川整備計画(原案)の原案配布、意見募集、公聴会開催について【現在は終了しています】
県では、利根川上流圏域河川整備計画を作成しています。
河川整備計画とは、河川法(第16条の2)に基づき、河川管理者である群馬県が定める法定計画で、おおむね20年間の具体的な河川整備の内容を明らかにしたものです。
地域の皆様からご意見を伺うため、以下の通り、原案の配布、意見の募集、公聴会の開催を実施します。
(※現在では、原案の配布、意見の募集は終了しています。公聴会の開催については、期限までに公述申出書の提出がなかったため、中止となりました。)

1.原案の配布【現在は終了しています】
原案の内容を県民の皆様に理解していただくため、次のとおり配布いたします。
(1)配布期間
令和2年1月15日(水)から2月13日(木)まで
(ただし、閉庁日除く勤務時間内)
(2)配布場所
県庁県民センター(2階)
県庁河川課(20階)
各行政県税事務所
前橋土木事務所
渋川土木事務所
沼田土木事務所
前橋市道路管理課
沼田市建設課
渋川市土木管理課
榛東村建設課
吉岡町産業建設課
片品村農林建設課
川場村田園整備課
昭和村建設課
みなかみ町地域整備課
(3)ファイルのダウンロード
原案の全文は、以下のとおりです。
2.意見の募集【現在は終了しています】
(1)意見書の提出対象者
県内に在住、在勤又は在学する個人及び県内に事務所等有する法人又は個人並びに県内に事務所を有する団体が対象です。
(2)意見書の提出期限
令和2年2月13日(木)まで(必着)
(3)意見書の提出先
県庁河川課 (〒371-8570 前橋市大手町1-1-1)
前橋土木事務所 (〒371-0057 前橋市上細井町2142-1)
渋川土木事務所 (〒377-0027 渋川市金井305)
沼田土木事務所 (〒378-0031 沼田市薄根町4412)
(4)意見書の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により提出してください。
ファクシミリ及び電子メールは、下記の問い合わせ先のとおりです(県庁河川課)
A4サイズであれば提出様式は自由ですが、別添の意見提出様式をお使いになっても構いません。
氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。(匿名での意見提出は受け付けません。また、代表者名、住所等が記載されていない場合は提出意見として取り扱わない場合があります。)
電話等による口頭での意見提出は、受付いたしかねますので、あらかじめご了承下さい。
(5)ファイルのダウンロード
3.公聴会の開催【現在は終了しています】
当該地域にお住いの皆様から、原案に対する意見を発表していただく場として、次のとおり公聴会を開催いたします。(一般傍聴可)
(1)開催日時
令和2年2月12日(水)午後7時から
(2)開催場所
県庁20階201会議室(前橋市大手町1-1-1)
(3)公述申出書の提出対象者
前橋市、沼田市、渋川市、榛東村、吉岡町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町にお住いの方が対象です。
(4)公述申出書の提出期限
令和2年1月31日(金)まで(必着)
(公述申出書は、原案配布場所にもあります。)
(5)公述申出書の提出先
県庁河川課(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1)
(6)公述申出書の提出方法
郵送、持参