河川整備計画(圏域毎)
平成9年に河川法が改正され、河川管理の目的に「河川環境の整備と保全」が加わり、また、地域の意向を反映した河川整備の計画制度が導入されました。
河川整備の計画については、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と、具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分され、利根川の河川整備基本方針は国が、河川整備計画については、県または国が策定します。河川整備計画は、今後20~30年の間に整備される具体的な内容を定めるもので、策定にあたっては、学識経験者や市町村長及び地域住民の意見を聞き、また内容も広く公開するものとしています。
河川整備計画は、画一的でなく、河川の特性、地域の風土、文化などの実状に応じたものとすることが大切です。
群馬県では、利根川水系を県内10圏域に分割し、圏域ごとに河川整備計画を策定します。

群馬県が策定する河川整備計画は、整備の目標、計画流量、整備区間、環境保全計画等をまとめ、原案としてとりまとめ学識経験者や、縦覧等による流域住民の意見を反映し、あわせて関係市町村長の意見をふまえて、整備計画を決定します。
