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収用委員会の裁決に不服がある場合
更新日:2011年3月1日
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収用委員会の裁決に不服がある場合には、以下のとおり審査請求又は訴訟の提起を行うことができます。
損失の補償に関する事項について不服がある場合
損失の補償について不服がある場合は、裁決書正本の送達を受けた日から6ヶ月以内に、損失の補償に関する訴えを提起することができます。
ただし、損失の補償に関する訴訟は、当事者訴訟によってのみ争うことができるとされており、訴訟を提起した者が起業者である時は土地所有者を、土地所有者である時は起業者を、それぞれ被告としなければなりません。
損失の補償に関する不服については、審査請求や群馬県を被告とした裁決の取消訴訟によっては争うことはできませんのでご注意ください。
損失の補償以外に関する事項について不服がある場合
審査請求
裁決書正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対して審査請求を行うことができます。
(審査請求書の提出先は、国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室となります。)
裁決の取消訴訟
裁決書正本の送達を受けた日から3ヶ月以内に、群馬県(代表 群馬県収用委員会)を被告として裁決の取消訴訟を提起することができます。