ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 監理課 > 土地収用等に関する土地所有者、関係人の権利について

本文

土地収用等に関する土地所有者、関係人の権利について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

裁決申請の請求について

 土地所有者及び関係人は、事業認定の告示があった後は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、裁決申請をすることを請求することができます。

 土地調書の作成前に裁決申請の請求があったときは、起業者は、記載事項及び裁決申請書の添付書類の一部を省略して裁決申請を行うことができます。なお、省略した部分については、土地調書の作成後、速やかに補充する必要があります。

補償金の支払い請求について

 土地所有者及び関係人は、事業認定の告示があった後は、裁決前であっても、起業者に対し、補償金の支払いを請求することができます。

 なお、起業者による裁決申請が行われていないときは、上記の裁決申請の請求と合わせて行わなければなりません。

 起業者は、補償金の支払い請求が行われたときには、自己の見積もりによる補償金を支払う必要があります。

明渡裁決の申立てについて

 土地所有者及び関係人は、裁決申請後、起業者から明渡裁決の申立てが行われていないときは、収用委員会に対し明渡裁決の申立を行うことができます。

 起業者は、土地所有者及び関係人から収用委員会に対し明渡裁決の申立てがあった時は、明渡裁決申立書を提出しなければなりません。

裁決に不服がある場合

 収用委員会の裁決に不服がある場合は、審査請求又は訴訟を提起することができます。

ただし、損失の補償に関する訴えは、起業者を被告としなければなりません。

裁決に不服がある場合