宅地建物取引業者・宅地建物取引士に係る申請・届出様式
郵送による手続きを推奨します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、宅地建物取引業法に係る各申請、届出の郵送による
手続きを推奨いたします。郵送による手続きが可能なものは、以下のとおりです。
- 宅地建物取引業法第50条2項の届出
- 宅地建物取引士登録申請
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請
- 宅地建物取引士証再交付申請
- 宅地建物取引士登録移転申請
- 宅地建物取引士死亡等届出
※郵送での手続きの場合、必要書類等が一部異なるものがあります。詳細は、各申請、届出の「必要書類等」をご確認ください。
※その他ご不明な点がございましたら、住宅政策課宅建業係までお問合せください。
宅地建物取引業・宅地建物取引士に係る各申請、届出様式への押印は原則廃止となりました
宅地建物取引業・宅地建物取引士に係る申請・届出をされる方は、次の様式をご利用下さい。
※なお、令和3年1月1日に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、同規則で定められている各申請、届出様式への押印が原則廃止となり、各様式から押印欄がなくなりました。(従来の様式を使用した申請書及び押印した申請書でも申請は可能です。)
1 宅地建物取引業
2 宅地建物取引士
申請・届出種別 |
様式等ダウンロード |
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(1) 宅地建物取引士の登録 |
【登録申請書分割ダウンロード】 |
(2) 登録事項の変更 |
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(3) 宅地建物取引士証の再交付 |
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(4) 登録の移転 |
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(5) 死亡等の届出 |
宅地建物取引士証の旧姓併記について
令和2年10月1日から、宅地建物取引士証に旧姓を併記することができるようになりました。
希望される方は、「宅地建物取引士証の旧姓併記について」(PDF:792KB)をご確認ください。
宅地建物取引士証の交付(書換え交付、再交付、登録移転を除く)、宅地建物取引士証の更新、法定講習について
窓口は、(一社)群馬県宅地建物取引業協会(外部リンク)になります。
水害ハザードマップを用いた重要事項説明について
宅地建物取引業者が行う重要事項説明において、物件の位置を水害ハザードマップ上で示すことが義務づけられました。
- 詳しくは、「宅地建物取引業法施行規則の改正について」(国土交通省:外部リンク)をご覧ください。
- 群馬県内の市町村 洪水ハザードマップ一覧