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労働者協同組合法について

更新日:2024年3月6日 印刷ページ表示

​労働者協同組合法とは

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
令和4年10月1日から施行されます。
この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること

労働者協同組合法の詳細等については、以下のホームページをご参照ください。

厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」<外部リンク>
厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」<外部リンク>

労働者協同組合の主な特色

労働者協同組合は、「組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事すること」を基本原理とする組織です。主な特色として、以下が挙げられます。

(1)労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2)設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
(3)組合は組合員との間で労働契約を締結します。
(4)出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
(5)都道府県知事による監督を受けます。

設立の流れ

(1)発起人(組合員になる意思のある者)を3人以上集める 【法第22条】

・定款、事業計画、収支予算の作成

(2)創立総会の開催の日時、場所、定款の公告 【法第23条第1項・第2項】
(会議開催日の少なくとも2週間前まで)

(3)創立総会の開催 【法第23条第3~7項、法第32条第3項ただし書、同条第12項】

  • 定款の承認、事業計画、収支予算、役員の選任などを議決し、又は役員選挙を行い、議事録を作成する。
  • 組合員たる資格を有する者でその会日までの発起人に対して設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。

(4)発起人から理事へ事務引継 【法第24条】

(5)出資の第1回の払込み 【法第25条】

(6)設立の登記 【法第26条】

 ・主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をすることで組合が成立する。

(7)行政庁への成立の届出 【法第27条、法第132条、施行規則第5条各号】

 ・組合成立後2週間以内に、登記事項証明書、定款、役員の氏名及び住所を記載した書面を添えた成立届書を、行政庁(主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出る。

企業組合・NPO法人からの組織変更

労働者協同組合法が施行された後、労働者協同組合として事業を行うことが見込まれる団体の中には、現在、企業組合・NPO法人の形態をとって活動しているものがあります。仮に、企業組合・NPO法人からの組織変更の規定を整備しないとすれば、それらの団体は、いったん解散・清算した上で労働者協同組合を新設する必要があり、従前に締結されていた契約の扱いや保有する財産の処分など、事業の継続に重大な影響が及ぶことが想定されます。そこで、労働者協同組合法では、これら現に活動する企業組合・NPO法人が、労働者協同組合に円滑に組織変更を行うための制度を設けています。
組織変更については、現在企業組合・NPO法人の形態をとって活動している団体にのみ適用する暫定的な措置とし、組織変更ができる期間は施行日から3年以内に限ることとしています(法附則第4条)。

特定労働者協同組合

特定労働者協同組合とは、労働者協同組合法等の一部を改正する法律(令和4年法律第71号)により設けられた新しい類型の労働者協同組合です。労働者協同組合のうち、非営利性を徹底した組合であることについて都道府県知事の認定を受けた組合のことで(法第94条の2)、税制上の措置が講じられています。認定を受けるためには一定の基準に適合する必要があります(法第94条の3)。

(1) 定款に、剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。

(2) 定款に、解散時に組合員に出資額限度で分配した後の残余財産は国・地方公共団体・他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがあること。

(3) (1)(2)の定款違反行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

(4) 各理事の親族等の関係者が理事の総数の3分の1以下であること。

認定を受けようとする労働者協同組合は、定款、役員名簿等の書類を添付した申請書を都道府県知事に提出しなければなりません(法第94条の5)。なお、欠格事由として一定の事由に該当する労働者協同組合は、認定を受けることができないことになっています(法第94条の4)。

設立等の届出先(群馬県)

群馬県産業経済部労働政策課労働政策係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話番号 027-226-3402

届出の様式等

労働者協同組合に係る届出等について

特定労働者協同組合に係る認定及び届出等について