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エンジェル税制

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

エンジェル税制について

 エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業への投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
 また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

マニュアル・申請様式

制度概要、各種マニュアル、申請様式等については、以下をご覧ください。
エンジェル税制のご案内(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

申請先

 制度に関するお問い合わせ及び申請書の提出先は「未来投資・デジタル産業課(スタートアップ推進室)」となります。

県未来投資・デジタル産業課<申請先>

産業経済部未来投資・デジタル産業課スタートアップ推進室連携促進係
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 県庁舎11階北フロア
電話:027-226-3336(直通)