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地域未来投資促進法について

更新日:2024年3月22日 印刷ページ表示

 群馬県および市町村は、共同で、地域未来投資促進法に基づく基本計画(第2期群馬県基本計画)を策定し、国からの同意を受けました。
 この基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を作成し、群馬県知事の承認を受けた事業者の皆様は、各種支援措置を活用できます。

1 地域未来投資促進法の概要

 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するものです。

 地域未来投資促進法ホームページ(経済産業省)<外部リンク>

2 地域経済牽引事業計画に関する支援措置

 第2期群馬県基本計画に基づき、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、知事の承認を受けると、次の支援措置が受けられます。

1 地域未来投資促進税制

 承認された事業計画に基づいて設備設備を行う場合に、法人税等の特別償却または税額控除を受けることができます。

減税措置を受けるためには、群馬県知事の承認のほか、国の確認が必要です。

設備投資に係る減税措置一覧表
対象設備  特別償却   税額控除 
機械装置・器具備品(※注) 40% 4%
【※注 上乗せ要件を満たす場合】 50% 5%
建物・附属設備・建築物 20% 2%

【上乗せ要件】

  1. 直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
  2. 投資収益率かつ労働生産性の伸びが一定水準以上

2 地方税の優遇措置(一部市町村のみ)

 土地・家屋・構築物の固定資産税課税免除(3年間)

 最低取得価格:合計取得価格1億円以上(農林漁業関連は、5千万円以上)

 地方税の優遇措置を受けるためには、群馬県知事の承認のほか、国の確認が必要です。

3 各種融資制度

 県制度融資、日本政策金融公庫の低利融資

4 他事業との連携など

 事業計画の承認を受けた企業が、各種国補助事業(一部)の申請をする際、加点措置・優遇制度を受けられるなど、様々な支援措置を設けています。

 この他にも、国などが様々な支援措置を設けています。

3 地域経済牽引事業計画の作成・申請について

 申請にあたっては、事前に未来投資・デジタル産業課 投資戦略係(電話027-226-3317)までご相談ください。群馬県基本計画や特例措置の詳細、申請文書の作成方法等についてご説明いたします。

申請様式

地域経済牽引事業計画の承認申請書(事業者→県へ提出)(Wordファイル:42KB)

先進性(課税の特例等)の確認申請書(事業者→国へ提出)(Wordファイル:40KB)

4 第2期群馬県基本計画の内容

 製造業をはじめとする群⾺県を⽀える産業群を、デジタルとの掛け合わせにより付加価値の⾼い産業へのバージョンアップを⽬指します。また、IT・サービス産業や新価値を創出するクリエイティブ産業の集積や、多様な分野で「新たな価値」、「イノベーション」創出を⽬指すことで、付加価値の⾼い未
来産業の集積を図ります。

第2期群馬県基本計画(PDF:4.67MB)

第2期群馬県基本計画の概要(PDF:349KB)

5 地域未来牽引企業について

 「地域未来牽引企業」は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域の経済成長を力強く牽引する事業を更に積極的に展開すること、または、今後取り組むことが期待される企業を、経済産業省が選定しています。
 これまでに、全国で4,743社、群馬県内では99社が選定されています。

・地域未来牽引企業に選定されていなくても、「地域経済牽引事業計画」の申請を行うことができます。

地域未来牽引企業について

地域未来牽引企業(経済産業省)<外部リンク>

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