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中山間地域等直接支払協定の活動内容

更新日:2019年9月24日 印刷ページ表示

 中山間地域等直接支払交付金は、集落協定又は個別協定に基づいて、農業生産活動等を5年間以上継続して行うことで交付されます。

 このページでは、交付金の対象となる集落協定の農業生産活動等を紹介します。

農業生産活動等として取り組むべき基本的な活動

全ての集落協定において、定めて実践していく活動です。

農業生産活動等として取り組むべき事項

活動項目

具体的に取り組む行為
(必須又は選択した活動で、いずれかの行為を実践する)

農業生産活動等

耕作放棄の防止等の活動

(必須)

  • 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止
  • 荒廃農地の復旧や畜産的利用
  • 高齢農家・離農者の農用地の賃借権設定
  • 法面保護・改修
  • 鳥獣被害の防止
  • 林地化 等

水路、農道等の管理活動

(必須)

  • 適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等)

(選択的必須事項;1つ以上の取組を選択)

多面的機能を増進する活動

国土保全機能を高める取組

(選択)

  • 土壌流亡に配慮した営農の実施
  • 農用地と一体となった周辺林地の管理 等

保健休養機能を高める取組

(選択)

  • 景観作物の作付
  • 市民農園・体験農園の設置、棚田のオーナー制度の実施
  • グリーン・ツーリズムの実践

自然生態系の保全に資する取組

(選択)

  • 魚類、昆虫類の保護(ビオトープの確保)
  • 鳥類の餌場の確保
  • 租放的畜産
  • 環境の保全に資する活動

水路補修の事例写真
水路補修の事例(高山村)

ビオトープの確保事例写真
ビオトープの確保事例(東吾妻町)

法面の草刈り事例写真
法面の草刈り事例(富岡市)

周辺林地の下草刈り事例写真
周辺林地の下草刈り事例(渋川市)

将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた積極的な取組(体制整備単価の交付要件)

 集落協定の基本的な活動に加えて、協定期間内に自立的かつ継続的な農業生産活動体制の整備に向けた強化に取り組みます。

 具体的な取組としては、協定で農用地保全活動の事項を「実施区域位置図」に記載し実践することと、次のA~Cの要件のうちいずれかを選択して、協定の最終年度には達成するよう実践します。

A要件(農業生産性の向上) 下の活動項目のうち、2つ以上を選択して実践

A要件
活動項目 活動内容及び達成水準
機械・農作業の共同化

基幹的農作業のうち1種類以上に係る農業機械又は施設の共同利用が協定農用地の10%又は0.5ヘクタールのうちいずれか多い方の面積以上の増加 (既に0.5ヘクタール以上ある場合別途設定)

同一生産工程における基幹的農作業のうち田3種類、畑2種類、草地1種類以上に係る農業機械又は施設の共同利用面積が協定農用地の30%又は3ヘクタールのうちいずれか多い方の面積以上の増加(既に3ヘクタール以上ある場合別途設定)

高付加価値型農業の実践

新規作物の導入、有機農業等の高付加価値型農業が協定農用地の5%又は1ヘクタールのうちいずれか少ない方の面積以上の増加

農業生産条件の強化

生産条件の改良(自己施工に限る)が行われた面積が協定農用地の5%又は0.5ヘクタール以上のうちいずれか多い方の増加

担い手への農地集積

地域農業の核となる集積対象者(認定農業者・第3セクター・JA・生産組織等)と集落協定に参加する農業者との利用権の設定等が協定農用地の5%以上の増加

担い手への農作業の委託

地域農業の核となる農業者による基幹的農作業1種類以上の受委託契約が協定農用地の10%又は0.5ヘクタール以上のうちいずれか多い方の増加 (既に0.5ヘクタール以上ある場合別途設定)

地域農業の核となる集積対象者と集落協定に参加する農業者との利用権設定等、又は基幹的農作業のうち田3種類、畑2種類、草地1種類以上の作業の受委託がなされる面積が協定農用地面積の20%又は2ヘクタールのうちいずれか多い方の面積以上の増加(既に2ヘクタール以上ある場合別途設定)

棚田での体験農園事例写真
棚田での体験農園事例(みなかみ町)

新規就農者の確保事例写真
新規就農者の確保事例(高崎市)

B要件(女性・若者等の参画を得た取組) 下の活動項目のうち1つ以上を選択して実践

B要件
活動項目 活動内容及び達成水準
女性・若者・NPO法人等の新規参加者1名以上の参加を得て、新規参加者が中心となる活動として右のうち1つ以上を選択 新規就農者等の確保 集落協定に新規就農者1名以上、又は生産組織のオペレーターの新規雇用、又は集落協定に新規に参加する農業者から新たに認定農業者等になる者が1名以上あること
地場産農産物等の加工・販売 地場産農産物等の加工が可能な施設があり、当該施設において加工された加工品等の販売の取組を実施する
消費・出資の呼び込み 棚田オーナー制度・市民農園・観光農園・体験農園の実施面積とNPO法人・企業等の耕作面積との合計が協定農用地面積の5%又は0.5ヘクタール以上のいずれか多い方

C要件(集団的かつ持続可能な体制整備)

C要件
活動項目 活動内容及び達成水準
集団的かつ持続可能な体制整備 協定農用地において農業生産活動等の継続が困難な農用地が発生した場合の支援体制を、協定書であらかじめ「取り決め」する。

加算措置

体制整備のための活動(上記A~C)のいずれかを行い、さらに一定の取組を行う場合には加算措置があります。

集落連携・機能維持加算

集落協定の広域化支援

2集落以上が連携して概ね50戸以上の広域の協定を締結し、新たな人材を確保して農業生産活動等を維持するための体制づくりを行う場合、協定農用地全体に加算する。

加算額 地目にかかわらず10アール当たり3,000円

小規模・高齢化集落支援

直接支払の実施集落が、小規模・高齢化集落(直接支払未実施、19戸以下かつ高齢化率50%以上)の農用地を取り込んで農業生産活動を行う場合、新たに取り込んだ面積に加算する。

加算額 田は10アール当たり4,500円、畑は10アール当たり1,800円

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜地(田は傾斜1月10日以上、畑は20度以上)の農地の保全と、そこで生産される農産物の販売促進等に取り組む場合、該当の農用地面積に加算する。

加算額 田・畑ともに10アールあたり6,000円

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