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農山漁村地域整備交付金

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

1 概要

 都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標を記載した農山漁村地域整備計画(以下「整備計画」という)を策定し、これに基づき事業を実施。

2 交付金の特徴

 国から都道府県に交付金を一括交付し、都道府県は自らの裁量により地区毎に配分、都道府県の裁量で整備計画の範囲内で地区間の融通、施設間の融通が可能。

3 交付対象事業

(1)農業農村基盤整備事業

 農地整備、水利施設整備、農地防災、農村整備 ※ほかに森林基盤整備事業あり

(2)効果促進事業

 整備計画の目標を達成するため、上記事業(1)と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業(全体事業費の20/100を超えない)

4 計画主体・単位

 単独の市町村や、都道府県のみで策定することも、複数の事業主体が共同で策定することもできる。また、一つの主体が複数の整備計画を策定できる。

 整備計画内での、交付主体による国費の自由な充当等が可能。

5 対象の区域

 一つの整備計画を構成する交付対象事業の実施箇所の広がりは、農山漁村集落といった限定的な地区から、市町村域、さらには都道府県全域まで地方公共団体が自由に選択可能。

6 整備計画の目標、評価の指標

  1. 整備計画の期間内における交付対象事業の実施によって実現しようとする目標を整備計画に記載。
  2. 整備計画の目標の実現状況等を評価するため、定量的指標を整備計画に記載。

7 整備計画等の提出

(1)整備計画の評価

 整備計画提出前に、目標の妥当性、整備計画の効果・効率性、整備計画の実現性について評価を行い、農林水産大臣へ提出するとともに評価結果を公表する。

(2)整備計画の提出

 整備計画の名称、目標、期間、交付対象事業等を記載した計画書を提出する。