ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 農村整備課 > 土地改良法の手続き

本文

土地改良法の手続き

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

土地改良法の役割

何のための法律?

 土地改良事業をスムーズに、適正に進め、農業の改善に役立たせることを目的として昭和24年に設けられました。

土地改良事業とは?

 農用地(農地及び家畜用の採草放牧地)を改良、開発したり、散在し不整形な農用地を集めて耕作し易くしたりするもので、土地改良法に基づいた手続きを取る事業をいいます。

土地改良事業の仕組み

事業を行う団体

国、都道府県、市町村、土地改良区等があります。

土地改良区…土地改良事業の実施や、土地改良事業でつくった施設を管理している団体であり、県知事の認可を受けて成立します。

どんな人が事業に参加できる?

原則

農用地:自作地については所有者、小作地については小作人。

非農用地:所有者。

例外

 小作地である農用地の場合は、所有者。(初めに申出又は途中で二人の合意で交替)貸付地である非農用地の場合は、借地人。(二人の合意で初めに申出又は途中で交替)

 農用地の事業参加者は、事業に必要な費用の一部を負担します。また、土地改良区を設立した場合は、組合員として土地改良区の運営に参加します。

土地改良事業の実施手続き

申請まで

 県営土地改良事業(県が行う土地改良事業)については、15人以上の事業参加資格者が、あらかじめその事業のあらましを事業に関係する市町村役場の掲示板に掲示するなどしてお知らせします。この後、受益地(事業の利益を受ける地域)内の事業参加資格者の3分の2以上の同意を得た上で、県知事に事業実施の申請を行います。

着工まで

 県知事は、申請された事業の内容が法律に合ったものであるか審査して、適当か不適当か決定します。適当と決定した場合については、県が事業計画書を作成し、事業に関係する市町村役場で事業参加者が計画書を見られるようにします。事業参加者から異議申立(県知事の決定に不服を申し立てること。)がなければ、事業計画は確定し、事業は着工に移されます。