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農産物検査法について

更新日:2021年7月9日 印刷ページ表示

平成28年4月1日から、登録検査機関であってその農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの(地域登録検査機関)に関する登録及び指導監督等の事務が、国から都道府県に移譲されました。
群馬県内のみで農産物検査を行う地域登録検査機関の登録及び指導監督事務等は県が実施しています。
なお、農産物検査に関する技術指導、広域登録検査機関(県域を越えて農産物検査を行う登録検査機関)の登録及び指導監督事務等は、引き続き国が実施しています。

農産物検査法に関する県の事務処理要領、マニュアル及び各種申請様式等

農産物検査に関する各種申請や検査機結果の報告等に係る事務処理の手順については、次のページを参考にしてください。
農産物検査法に基づく登録検査機関の登録申請等

農産物検査法に基づく公示

農産物検査法の規定に基づき公示を行います。次のページを御覧ください。
農産物検査法に基づく公示

行政処分及び公表について

登録検査機関の行為が農産物検査法に違反していることを確認した場合、次の指針に基づき、当該検査機関に対し必要な行政指導又は行政処分を行います。