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群馬県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(第6期)

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

 国では、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)を制定し、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置、並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じています。
 また、これらを積極的に進めるため、国として、政策の基本的な方向を明らかにしておく必要があることから、「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」が定められています。
 群馬県では、この国の基本方針に即し、「新・群馬県総合計画」や県の森林・林業施策の最上位計画である「群馬県森林・林業基本計画(2021-2030)」を踏まえ、本県の実情に応じた事業主の雇用管理の改善及び事業の合理化のあり方、施策の方向等を明らかにするため、「群馬県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(第6期)」を策定し、林業労働力の確保と育成を推進するものです。

計画期間

 第6期の計画期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。

チェーンソーを持つぐんまちゃん画像伐った木を運ぶぐんまちゃん画像

第6期基本計画の方針について

 第6期基本計画では、群馬県森林・林業基本計画(2021-2030)に即し、「高コスト体質からの脱却」、「収益性の向上による林業の自立」のために必要となる林業労働力の確保に関する取組について、「新規就業者の確保」、「林業従事者の育成、技術の向上」、「雇用の改善」、「労働安全衛生の推進」、「事業の合理化、安定化」の5項目を「基本方針の柱」とし各種の取組を行います。

基本方針1 新規就業者の確保

 林業労働力を安定的に確保するためには、若年層をターゲットとして林業の魅力をPRするとともに、職業としての「林業」の認知を広げることが必要となります。このため、県、群馬県林業労働力確保支援センター及び林業事業体が積極的に魅力を発信し、ニューノーマルな社会に対応した情報発信に努めるとともに、新規就業希望者が安心して就業できる環境を整えます。
 また、群馬県林業労働力確保支援センターの就業相談体制を充実(リモートへの対応等)させるとともに、林業現場の見学やインターンシップの機会を提供し、就業イメージとのミスマッチを解消します。

基本方針2 林業従事者の育成、技術の向上

 国の支援(緑の雇用事業)を活用した新規就業者に対する基礎的技術の習得や新たな低コスト作業システムに対応するための現場技術者の育成支援を行います。
 林業事業体の職場内研修を充実させるため、作業班長等の現場責任者の育成及び人材育成に対する意識改革を行います。
 林業従事者の作業内容や経験に応じた技術習得の機会を提供し、多様なキャリア形成を支援します。

基本方針3 雇用の改善

 林業従事者の働きやすい労働環境を整備するため、事業主や雇用管理者等経営陣の雇用改善に対する意識改革を図り、雇用関係の明確化等の雇用管理の改善、給与水準の上昇、社会・労働保険の加入促進等により福利厚生の充実を図ります。

基本方針4 労働安全衛生の推進

 林業の労働災害を減少させ安全な労働環境を整備することは、林業従事者の確保・定着・育成に不可欠です。事業主、林業従事者をはじめ、全ての関係者が一体となり、安全意識を高め、積極的に労働安全衛生の向上を図ります。
 また、最新の安全装備品の導入やリスクアセスメントの実施、作業現場における安全指導の充実を図るとともに、メンタルヘルス対策を含めた林業従事者の健康管理を推進します。

基本方針5 事業の合理化、安定化

 森林経営計画制度による森林施業の集約化・団地化等を推進するとともに、経営管理されていない森林については、森林経営管理制度に基づく経営管理実施権の設定を受ける等により、事業量の安定的な確保が図られるように努めます。また、高性能林業機械を高度に活用した低コスト作業システムにより労働生産性の向上を図ります。

群馬県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(第6期)計画書

第1 基本計画策定の主旨

 国では、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。以下「法」という。)を制定し、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置、並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じている。
また、これらを積極的に進めるため、国として、政策の基本的な方向を明らかにしておく必要があることから、「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」が定められている。
 県では、この国の基本方針に即し、「新・群馬県総合計画」や県の森林・林業施策の最上位計画である「群馬県森林・林業基本計画(2021-2030)」(以下「森林・林業基本計画」という。)を踏まえ、本県の実情に応じた事業主の雇用管理の改善及び事業の合理化のあり方、施策の方向等を明らかにするため、法第4条に基づく「群馬県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定し、林業労働力の確保と育成を推進するものである。

第2 林業における経営及び雇用の動向に関する事項

1 森林・林業の現状

  1. 群馬県の森林
  2. 群馬県の林業の特徴
  3. 目指すべき森林・林業の姿

2 林業事業体の現状と課題

  1. 林業事業体
  2. 森林組合
  3. 事業の合理化に向けた取組

3 林業労働力の現状と課題

  1. 林業従事者
  2. 新規就業者
  3. 離職者
  4. 女性従事者

4 雇用管理の現状と課題

  1. 雇用管理体制
  2. 雇用の安定化
  3. 募集・採用活動
  4. 教育訓練

5 林業労働力対策の現状

  1. 新規就業者の確保
  2. 林業従事者の育成
  3. 雇用の改善
  4. 林業労働安全衛生
  5. 第5期基本計画の主な実績

第3 林業労働力の確保の促進に関する方針

1 第6期基本計画の計画期間

令和3年度から令和7年度末(令和3年4月1日~令和8年3月31日)までの5年間とする。

2 第6期基本計画の基本方針

  • 基本方針1 新規就業者の確保
  • 基本方針2 林業従事者の育成、技術の向上
  • 基本方針3 雇用の改善
  • 基本方針4 労働安全衛生の推進
  • 基本方針5 事業の合理化、安定化

3 林業労働力の確保に関する数値目標

  1. 林業従事者数
  2. その他の数値目標値(指標値)

第4 事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項

1 事業主が取り組むべき事項

  1. 新規就業者の確保
  2. 林業従事者の育成、技術の向上
  3. 雇用の改善
  4. 労働安全衛生の推進
  5. 事業の合理化・安定化

2 事業主と関係機関が連携して取り組むべき事項

  1. 新規就業者の確保
  2. 林業従事者の育成、技術の向上
  3. 雇用の改善
  4. 労働安全衛生の推進
  5. 事業の合理化・安定化

第5 事業主の認定に関する事項

  1. 事業主の認定について
  2. 改善措置計画について
  3. 認定基準
    1. 第1期認定基準
    2. 第2期以降認定基準(再認定基準)
  4. 経過措置について

第6 その他林業労働力の確保の促進に関する事項

  1. 群馬県林業労働力確保支援センターについて
  2. 関係機関との連携強化
  3. 山村地域の活性化及び定住条件の整備
  4. 森林・林業や山村に対する県民の理解の促進
  5. 林業研究グループや教育機関等による支援の促進
  6. 建設業等異業種との連携促進