ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 住宅政策課 > 監督処分の概要(平成30年3月28日)

本文

監督処分の概要(平成30年3月28日)

更新日:2018年3月29日 印刷ページ表示

処分日

 平成30年3月28日

商号又は名称

 青葉開発有限会社

主たる事務所の所在地

 群馬県太田市龍舞町4362番地

代表者

 清水 治雄

免許番号

 群馬県知事(5)第5615号

処分の内容

 免許取消

処分の理由

  1. 被処分者は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を喪失したにもかかわらず、法で定める期間内に営業保証金を供託しなかった。このことは法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当するため、平成30年1月13日から平成30年2月11日までの30日間、業務の全部停止を命じた。
  2. その際、法第71条の規定に基づく勧告も行ったが、業務停止期間を経過した後も営業保証金の供託を行っておらず、是正されていない。このことは、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。

宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分のページへ戻る