食品等自主回収情報
食品等の自主回収(リコール)情報の届出制度について
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等の自主回収(リコール)を行う場合、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
(参考)
消費者の皆様へ
届出のあったリコール情報については、「食品衛生申請等システム(厚生労働省・外部リンク)」から確認できます。
事業者の皆様へ
届出の流れ
1 自主回収(リコール)の決定
流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知した場合、自主回収に着手します。
2 届出
食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能(厚生労働省・外部リンク)」を利用して届出を行います。不明点がございましたら、施設を所管する保健所に御相談ください。
3 届出の受理・報告
届出を受理した保健所等で、健康被害発生の可能性を考慮したクラス分類を行い、厚生労働省又は消費者庁に報告します。 厚生労働省・消費者庁では、リコール情報を一元管理します。
4 公表
「食品衛生申請等システム(厚生労働省・外部リンク)」において、リコール情報が公表されます。
利用マニュアル等
- 食品衛生申請等システム利用マニュアル(共通機能)(厚生労働省・PDF:8.25MB:外部リンク)
- 食品衛生申請等システム利用マニュアル(食品リコール機能)(厚生労働省・PDF:4.56MB:外部リンク)
- 食品衛生申請等システム届出簡易マニュアル(食品表示法に基づく自主回収)(消費者庁・PDF:1.45MB:外部リンク)
<食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)>
システムに関する動作・操作・仕様については下記へお問い合わせください。なお、申請や届出に関する内容は、保健所等へお問い合わせください。
受付時間:8時30分-18時00分(平日)
電話:080-4953-0566(代表)
E-mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
届出の対象となるもの
届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。
食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの
1 食品衛生法に違反する食品等
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準に違反した食品
2 食品衛生法に違反するおそれのある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等
食品表示法違反のもの
アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り(※注)
(例)
- 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
- 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
- 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
- アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
(※注)消費期限又は賞味期限を超過している場合であっても、食品等を自主回収した場合は届出が必要
届出の対象外となるもの
食品衛生法
- 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
- 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号)で定めるとき
当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)
・地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告示等で容易に回収が可能な場合
・部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
・通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合
当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)
・食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
・食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合(注:期限として不当に長期の期間を表示した場合を除く。)
食品表示法
- 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
- 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
関連リンク
- 【食品衛生法関係】自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省ホームページ:外部リンク)
- 【食品表示法関係】食品表示法に基づく食品表示リコール情報及び違反情報サイト(消費者庁ホームページ:外部リンク)
群馬県「食品等回収情報提供システム」の廃止について
県内に流通している食品について、事業者が自主回収を行う場合に、県民の皆様に当該食品等に関する情報をお知らせしてきましたが、令和3年6月1日から、法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、県の「食品等回収情報提供システム」に基づく自主回収報告制度は廃止し、国の制度に一本化します。