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犯罪被害者等基本計画

更新日:2017年11月16日 印刷ページ表示

 犯罪被害者等基本法(平成17年4月1日施行)では、政府に対して、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等基本計画を定めることとされており、これを受けて、平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」、平成23年3月に「第2次犯罪被害者等基本計画」、そして平成28年4月には「第3次犯罪被害者等基本計画」が閣議決定されました。

第3次犯罪被害者等基本計画

 平成28年4月1日策定

策定の背景及び計画期間

1 策定の背景

 犯罪被害者等基本法の基本的施策を具体化するものとして、犯罪被害者等及びその支援に携わる者からの要望を基に策定された。

2 計画期間

 平成28年4月1日から平成32年度末までの5か年

基本方針

  1. 尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること
  2. 個々の事情に応じて適切に行われること
  3. 途切れることなく行われること
  4. 国民の総意を形成しながら展開されること

推進体制

  1. 国の行政機関相互の連携・協力
  2. 地方公共団体との連携・協力
  3. その他の様々な関係機関・関係者との連携・協力
  4. 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映 等

重点課題

1 損害回復・経済的支援等への取組

  • 損害賠償の請求についての援助等
  • 給付金の支給に係る制度の充実等
  • 居住の安定
  • 雇用の安定

2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

  • 保健医療サービス及び福祉サービスの提供
  • 安全の確保
  • 保護、捜査、公判等の経過における配慮等

3 刑事手続への関与拡充への取組

  • 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等

4 支援等のための体制整備への取組

  • 相談及び情報の提供等
  • 調査研究の推進等
  • 民間の団体に対する援助

5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

  • 国民の理解の増進

第3次犯罪被害者等基本計画の全文はこちら(PDFファイル:968KB)