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通信販売の定期購入トラブルに関連した相談が寄せられています

更新日:2023年3月14日 印刷ページ表示

通信販売の定期購入トラブル

 群馬県消費生活センターには、通信販売の定期購入トラブルに関連した相談が多く寄せられています。
 動画サイトやSNS、ニュースアプリなどで「初回限定」「初回無料」「お試し」「モニター」などと称して、気軽に購入できる金額で広告し、高額な定期購入の契約をさせるものもあります。

 令和4年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務づけられました。また、販売業者等の誤認されるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

 しかし、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」などと表示されていても、「次回発送の●●日前までに電話による解約の連絡が必要」などと条件があり、「解約の電話をしても混み合っていて電話が繋がらない」というご相談も多く寄せられていますので、注意が必要です。


 参考に、消費生活センターにあった相談事例をご紹介します。

相談事例1

 「3日でシミが改善した」というSNSの広告を見て「お試し価格2千円」のシミ取りクリームを注文した。数回使ってみたが、肌がひりひりするのでもう使えない。「解約したい場合は次回発送の10日前までに連絡するように」とあったので、電話をかけているが、全く繋がらない。どうしたらよいか。(60歳代)

相談事例2

 インターネットで「初回500円」の除毛クリームを注文した。注文確定メールに「定期コース」と書いてあったので、翌日に電話で解約希望を伝えたところ、了承された。その後1回目の商品が届いたので、500円を支払った。後日、解約したはずの2回目の商品が届いたので、業者に「解約したはずだ」と連絡したところ、「1回目の商品受け取りでないと解約ができない仕組みになっている」と言われてしまった。広告にはそんなことは書いて無かったと思う。どうしたらよいか。(10歳代)

相談事例3

 スマートフォンで「モニターコース」のサプリメントを注文した。商品が届いた1週間後に同じサプリメントが数十袋届き、数万円請求された。返品したい。(50歳代)

定期購入トラブルに遭わないために

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

 事業者の販売サイトの申し込みの最終確認画面で、定期購入が条件となっていないか、定期購入が条件となっている場合、継続期間・回数が定められているか、支払うこととなる総額はいくらか等の契約内容をしっかり確認しましょう。
スマートフォン、パソコンの画面はスクロールして確認し、販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷したりスクリーンショットを取る等、契約内容を記録しておきましょう。

確認のポイント(ぐんま版消費者教育教材(高校生向け)より)の画像(ぐんま版消費者教育教材(高校生向け)より)

「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう

 通信販売では、クーリング・オフ制度はなく、広告に表示された返品特約に従うことになります。事業者がいつでも解約が可能としている場合でも「次回商品発送の○日前までの申し出が必要」と解約申請期間が限られているケース等のように、解約にあたって条件が定められていることが多く、注意が必要です。

 「特定商取引法に基づく表記」や解約条件の規約については、広告ページの一番下にリンクが貼られていることが多いです。

特定商取引法に基づく表記の内容や解約条件の規約の見つけ方の画像(ぐんま版消費者教育教材(高校生向け)より)

事業者に連絡した記録を残しましょう

 消費者が事業者に電話をしても繋がらず、問い合わせや解約の申し出ができないケースもあります。事業者の連絡先、受付時間などは必ず確認しておきましょう。また、事業者に連絡した際は、記録を残しておくと良いでしょう。

※おかしいなと思ったり、心配なことがある場合は、最寄りの消費生活センターまたは「消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)」等にご相談ください。