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株式会社セブンセンスに対する行政処分(3か月の業務停止命令)

更新日:2019年1月24日 印刷ページ表示

群馬県は、平成31年1月24日付にて、貴金属等の訪問購入事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の規定に基づく行政処分(第58条の13に基づく業務停止命令3か月および第58条の12に基づく指示)を実施するのと同時に、同社の実質的経営者2名に対して特定商取引法第58条の13の2に基づく業務禁止命令3か月を実施しました。
認定した違反行為は、「氏名・勧誘目的等の不明示」「不招請勧誘」「再勧誘の禁止」「契約書面の不備記載」「物品の引渡しの拒絶に関する不告知」です。
本県が、特定商取引法に基づく行政処分を行うのは今回が11回目(処分件数としては14件目)です。
また、訪問購入事業者に対する同法の行政処分、同法に基づく実質的経営者に対する業務禁止命令(平成28年の特定商取引法改正から導入)については、それぞれ本県では初めてとなります。

1 被処分事業者

(1)名称

株式会社セブンセンス(屋号:ハッピーギフト)

(2)代表者

代表取締役 吉田麻利(実質的経営者:吉田晴彦及び柳世岳大)(「吉」は「士」の部分が「土」だが、機種依存文字のため「吉」で表記。以下同じ)

(3)所在地

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

(4)営業所

高崎営業所(高崎市小八木町1607番地2)他、県内に5、県外に4の営業所を有する。

(5)設立

平成23年9月1日

2 行政処分の内容

(1)株式会社セブンセンスに対して

ア 内容

(ア)特定商取引法第58条の4に規定する訪問購入に関する業務のうち、一部の業務の停止

(イ)違反行為等の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置他、必要な措置をとるべきことの指示

イ 停止命令の期間

平成31年1月25日から平成31年4月24日(3か月間)

(2)実質的経営者2名(吉田晴彦及び柳世岳大)に対して

ア  内容

同社の業務停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む)の禁止

イ 禁止命令の期間

平成31年1月25日から平成31年4月24日(3か月間)

3 違反行為の主な内容

(1)氏名・勧誘目的等の不明示(特定商取引法第58条の5)

同社の営業員は、訪問購入の勧誘に先立って、氏名及び勧誘する目的である旨を告げていませんでした。

(2)不招請勧誘(特定商取引法第58条の6第1項)

同社の営業員は、訪問購入の勧誘の要請をしていない者に対し、営業所以外の場所で勧誘をしていました。

(3)再勧誘の禁止(特定商取引法第58条の6第3項)

同社の営業員は、消費者が再三断ったにもかかわらず、引き続き勧誘を行っていました。

(4)契約書面の不備記載(特定商取引法第58条の8第2項、同法施行規則第48条)

同社の営業員は消費者に対し、売買契約の締結を担当した者の氏名・物品の特徴等が記載されてない不備記載の契約書面を交付していました。

(5)物品の引渡しの拒絶に関する不告知(特定商取引法第58条の9)

同社の営業員は消費者に対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていませんでした。

4 勧誘事例

事例1

平成●●年●月頃、玄関のチャイムが鳴ったことから玄関を開けたところ、見ず知らずの女性が立っていました。私が玄関で対応すると、女性は、業者名や要件を言わずに、「寒いから入らせて」とずうずうしく玄関内に入ってきました。女性は、業者名が印刷された葉書大のチラシを私に手渡し、「高崎スズランの隣にお店がある出張リサイクル買取り業者です」と名乗り「ブランドバッグや宝石はありませんか」と尋ねてきました。私はこの時初めて、この女性がリサイクル買取り業者だとわかり、帰ってもらおうと思って「ないです」と女性に言いましたが、女性は帰ろうとせず、持参したビニール袋に入った貴金属を見せながら「この様なイミテーションでもよいですからないですか」と言ってきました。私は再度「ないです。」と断りましたが、その後も勧誘が続き、再度「売る物はありません」と言うと、女性は渋々帰って行きました。

事例2

平成●●年●月頃、認知症の母が誰か来訪者を入れたらしく、玄関には女性が立っていました。母から後で聞いた話では、女性は何も説明せず、自分から名乗りもしないで、いきなり入ってきて、「何か売るものはないか」と話してきたようです。
女性は、更にしつこく母に話していたので、2階から見ていた妻が見かねて助けに行き、女性に「母は認知症で売るものは何もない」と説明しましたが、その社員は、「あなたに話し掛けているのではない。あなたに関係ない」と妻を無視するような態度を取りました。何度も妻が「帰ってくれ」と言ったのに、その女性は結局帰ってくれませんでした。妻は、なかなか女性が帰ってくれなかったので、2階にいた私のところに来て、「私が話しても帰らないから、お願い」と助けを求めてきました。
私が1階に降り、女性に「売るものはない、帰って下さい」と話しましたが、女性は、「いや、大丈夫です」と私を無視して、母の時計を査定しました。更に「帰ってほしい」と告げたところ、業者の名前が印刷されたチラシを渡し、やっと帰って行きました。

事例3

平成●●年●月頃、玄関のインターフォンが鳴りました。私の家は塀があって門扉の前にインターフォンがあり、ほぼ全ての訪問販売業者は門扉前のインターフォンを使うので、玄関のインターフォンが鳴ったことから知人が来たと思って玄関を開けると、見知らぬ男性が立っていました。
男性は名前も店名も名乗らず、ジップロック入りのテレフォンカードの束を私に見せて、「テレフォンカードはありませんか」と話し掛けてきました。直ぐに買い取り業者だとわかった私は、断りも無く勝手に門扉を開けて入ってきた業者に対して不審を覚えながら、はっきりと「ありません」と断りましたが、男性は全く聞く耳を持たず、ショルダーバッグからジップロックに入った眼鏡フレームを取り出し、「不要品等何でも買い取ります」等と勧誘を続けてきました。
一度断ったのに勧誘を続けるなんて、なんてしつこい業者だろうと思いながら、「あるかもしれないけど、何処かで処分します」「あなたに売るものはありません」などと、はっきり断ったのですが、男性は粘り強く勧誘を続け、更にショルダーバッグから、ネックレスのような貴金属類を取り出し、「こういう物はありませんか」と、今度は貴金属類の勧誘をしてきました。私が、「ありません」と断りながら玄関の引き戸をゆっくり閉めようとしたところ、その隙間から業者の名前が印刷されたチラシを渡されました。

事例4

平成●●年●月頃、居間でテレビを見ていると、インターフォンが鳴りました。玄関先に出ると、見知らぬ男性が、「貴金属等の不要品はありませんか。リサイクルで売るので何かあれば出してもらえませんか。貴金属でなくても構いません」と会社名も名前も名乗らず貴金属買取の勧誘をしてきました。私は、何も売るものはないので「何もないです」と断ると、男性はあきらめずに「雑誌やカメラ、時計、テレフォンカード等、何でもいいので要らないものを出してください」としつこく勧誘をしてきました。一度断ったのに再度勧誘をしてきたことから、何か売らないと帰ってくれそうもない雰囲気だったので、仕方なく何か売るものは無いか考えたところ、今はあまり使っていないネックレスの束を思い出しました。何本あるかわからなかったので、ネックレスの束を男性に渡すと「他にテレフォンカード等はありませんか」とさらに勧誘してきたので、これしか無いことを告げました。男性は何かの用紙を書いた後に私に10円を渡し、ビラと一緒に書いた用紙を置いて行きました。
男性が書いた用紙は、「買取承諾書兼領収書」で、「ハッピーギフト高崎、運営会社株式会社セブンセンス担当A」と書いてありましたが、本来であれば私が書くはずの住所・氏名の欄が既に書かれていたり、渡したネックレスの本数が書かれていなかったり、ネックレスの特徴も詳細に記載されていないなどの、不備な書面を渡されました。
さらに男性からは、物品の引渡しを拒むことができる旨の説明は受けませんでした。

5 今後の対応等

特定商取引法に基づく命令に従わない場合は、同法第70条の2の規定により、違反行為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(これらの併科を含む。)に処せられることがあるほか、同法第74条第1号の規定により、法人が3億円以下の罰金に処せられることがあります。

6 その他

同社および同社の実質的経営者2名に対して、東北経済産業局も本県と同様の行政処分を本日付で実施しました。東北経済産業局の処分により、当該行政処分は国内全ての地域で適用されます。