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適格消費者団体

更新日:2018年2月6日 印刷ページ表示

 ぐんまちゃんの画像不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として、消費者契約法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。
 群馬県内では、「特定非営利活動法人 消費者支援群馬ひまわりの会」が、平成30年2月5日(月曜日)に全国で17番目となる適格消費者団体に認定され、消費者被害の未然防止・拡大防止のため、消費者被害の情報提供を呼びかけています。