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条例施行規則別表第五

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
信用の供与(クレジット販売)に関する不当な取引方法(規則別表第五)
番号 信用の供与(クレジット販売)に関する事項 不当な取引方法の内容

重要な情報を提供しないで行う与信契約 信用の供与に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は消費者を誤認させるような情報を提供して、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

不当な取引方法であることを知りながら行う与信契約 商品の販売等をする事業者若しくはその取次店等実質的な販売行為を行う者(以下「販売業者等」という。)の行為が別表第一若しくは別表第二に規定する不当な取引方法であることを知りながら、又は信用の供与に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

消費者の返済能力を超えることが明らかである与信契約 信用の供与が消費者の返済能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

支払拒絶が可能である者への債務履行の強要 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払いを拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をし、訪問する等の不当な手段を用いて、消費者等に債務の履行を迫ること。

(注)1行目と中央の列に記載されている内容は見出しとして付したものであり、規則本文には記載されていません。