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条例施行規則別表第三

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
債務の履行(代金の支払等)に関する不当な取引方法(規則別表第三)
番号 債務の履行(代金の支払等)に関する事項 不当な取引方法の内容

威迫や迷惑を覚えさせる方法による債務履行の強要 消費者等を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、又は消費者等の意に反して早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、若しくは業務を行っている場所に電話をし、訪問する等迷惑を覚えさせる方法で、債務の履行を迫ること。

金銭調達の強要による債務履行の強要 消費者等を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、消費者等に金銭を調達することを強要して、債務の履行を迫ること。

過去の取引に関わる情報を悪用した債務履行の強要 商品の販売等に関して、消費者等の過去の取引に関する不利益な情報を利用して、消費者等を心理的に不安な状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのような、又は不利益が拡大すること若しくは不利益を被ることを防止できるかのような情報を提供して、債務の履行を迫ること。

契約成立の一方的主張による債務履行の強要 契約の成立又は有効性を消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、債務の履行を迫ること。

支払義務のない者への債務履行の強要 法律上支払義務のない者に対して、正当な理由なく電話をし、訪問する等迷惑を覚えさせる方法で、債務の履行への協力を迫ること。

債務履行の拒否・遅延 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、又は消費者からの履行の督促に対して、その履行を不当に拒否し、若しくは遅延すること。

一方的な取引条件の変更 継続的に商品等を供給する契約に関して、正当な理由なく一方的に取引条件を変更し、又は消費者に対する債務の履行を中止すること。

債務の存在を偽った架空又は不当な金銭の請求 債務が生じていないにもかかわらず、債務が生じているかのように消費者等を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、商品等の代金や利用料等を請求すること。

(注) 1行目と中央の列に記載されている内容は見出しとして付したものであり、規則本文には記載されていません。