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群馬県消費生活条例施行規則

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

群馬県消費生活条例施行規則(昭和51年規則第61号)

(趣旨)

第一条 この規則は、群馬県消費生活条例(平成十八年群馬県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不当な取引方法)

第一条の二 条例第十六条第一項の規則で定める不当な取引方法は、次に掲げるものとする。

一 商品の販売又は役務の提供(以下「商品の販売等」という。)に際して、消費者の利益を不当に害する方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる取引方法として別表第一に掲げるもの

二 取引における信義誠実の原則に反する内容の契約を締結させる取引方法として別表第二に掲げるもの

三 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延する取引方法として別表第三に掲げるもの

四 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消しの申出又は契約の無効の主張(以下「契約の解除等」という。)を妨げる取引方法として別表第四に掲げるもの

五 商品又は役務(以下「商品等」という。)の購入等を条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害することが明らかであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を強要する取引方法として別表第五に掲げるもの

六 前各号に掲げる取引方法に準ずる取引方法であつて、知事が指定するもの

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第一条の三 知事は、条例第十七条第二項の規定により資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を送達して、これを行うものとする。

一 相手方の氏名又は名称

二 資料を求めることとなつた相手方がした勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容

三 資料を提出すべき期限及び場所

2 条例第十七条第二項の期間は、前項の文書を送達した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に条例第十七条第二項の資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りではない。

(あつせん又は調停の通知)

第一条の四 知事は、条例第二十六条第三項の規定により群馬県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)のあつせん又は調停(以下単に「あつせん」又は「調停」という。)に付するときは、当該あつせん又は調停に係る当事者にその旨を通知するものとする。

(あつせん又は調停の結果等の報告)

第一条の五 委員会は、あつせん若しくは調停が成立したとき又はあつせん若しくは調停を打ち切つたときは、速やかにその経過及び結果を知事に報告するものとする。

(訴訟の費用に充てる資金の範囲)

第二条 条例第二十七条第一項に規定する訴訟(以下単に「訴訟」という。)の費用に充てる資金の範囲は、次に掲げるものとする。

一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用

二 訴訟代理人に支払う手数料、謝金その他の費用

三 その他訴訟に要する費用として知事が認める費用

(被害を受けた消費者の人数)

第三条 条例第二十七条第一項第一号の規則で定める人数は、二十人とする。

(一件当たりの被害額)

第四条 条例第二十七条第一項第二号の規則で定める額は、五十万円とする。

(県内に住所を有する者)

第五条 条例第二十七条第一項第四号の県内に住所を有している者は、引き続き三月以上県内に住所を有する者をいう。

(貸付けの限度額)

第六条 貸付金(訴訟の費用に充てる資金として貸し付ける資金又は貸し付けた資金をいう。以下同じ。)の貸付けの限度額は、一件につき五十万円とする。

(貸付けの相手方)

第七条 貸付金の貸付けは、当該訴訟を提起する消費者のうち、その代表する者一人に対し行うものとする。

(貸付金の利息)

第八条 貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)

第九条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(別記様式第一号)に、住民票の抄本その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第十条 知事は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、かつ、委員会の意見を聴き、貸付けの可否及び貸し付ける額を決定するも のとする。

2 知事は、前項の規定により、貸付金を貸し付けることに決定したときは消費者訴訟資金貸付決定通知書(別記様式第二号)により、貸し付けないことに決定したときは消費者訴訟資金貸付不承認通知書(別記様式第三号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付けの契約等)

第十一条 前条第二項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から知事が指定する日までに、知事と貸付金に係る契約を締結しなければならない。

2 前項の場合において、貸付けの決定の通知を受けた者は、当該契約を締結するに当たつては、保証人二人を立てなければならない。

3 前項に規定する保証人は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯してその債務を負担するものとする。

(貸付けの決定の取消し等)

第十二条 知事は、借受者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定を取り消すことができる。

一 当該訴訟を提起しないとき。

二 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

三 虚偽の申請その他の不正手段により貸付けを受けたとき。

2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、消費者訴訟資金貸付決 定取消通知書(別記様式第四号)により、その旨を借受者に通知するとともに、当該取消しに係る貸付金を返還させるものとする。

3 前項の場合において、借受者は、貸付金の貸付けの日から当該貸付金を返還する日までの日数に応じ、当該貸付金につき年一〇・七五パーセントの割合で計算した額の利息を支払わなければならない。ただし、第一項第一号の規定に該当する場合で、知事が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金の返還の期日及び返還の猶予)

第十三条 条例第二十八条第一項の規則で定める日は、当該訴訟の終了した日から起算して六月以内とする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて、貸付金の返還を猶予することができる。

3 借受者は、前項の規定により、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金貸付金返還猶予申請書(別記様式第五号)に、その理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の猶予を決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還猶予決定通知書(別記様式第六号)により、猶予をしないことを決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還猶予不承認通知書(別記様式第七号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還の免除)

第十四条 条例第二十八条第二項の規定により知事が貸付金の一部の返還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかのときとする。

一 判決又は和解若しくは調停によつて確定した額が貸付金の額を下回つたとき。

二 その他知事が必要と認めたとき。

2 条例第二十八条第二項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付金返還免除申請書(別記様式第五号)に、その理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除を決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還免除決定通知書(別記様式第六号)により、免除をしないことに決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還免除不承認通知書(別記様式第七号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(延滞金)

第十五条 借受者は、正当な理由なく返還の期日までに貸付金を返還しないときは、当該返還の期日の翌日から、貸付金を返還する日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年一〇・七五パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(届出)

第十六条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

一 訴訟を提起したとき。

二 訴訟が終了したとき。

三 訴訟の承継があつたとき。

四 訴訟の請求の内容を変更したとき。

五 訴訟代理人又は保証人に変更があつたとき。

六 借受者、訴訟代理人又は保証人の住所又は氏名の変更があつたとき。

2 借受者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による届出義務者又は当該訴訟の承継者は、速やかに、知事にその旨を届け出なければならない。

(訴訟の経過等の報告)

第十七条 知事は、当該訴訟の経過及び結果並びに貸付金の使用状況について、借受者に報告を求めることができる。

(知事への申出)

第十七条の二 条例第二十九条第一項の規定により申出をしようとする者は、申出書(別記様式第八号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申出書の提出があつたときは、必要な調査等を行つた上、申出をした者に対し処理の内容(処理を行わない場合にあつては、その理由を含む。)を通知するものとする。

(身分証明書)

第十八条 条例第三十条第二項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第九号のとおりとする。

(公表)

第十九条 条例第三十一条第一項の規定による公表は、県報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。

(審議会の専門委員)

第二十条 条例第三十二条の規定により設置する群馬県消費生活問題審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第二十一条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第二十二条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の会長への委任)

第二十三条 前三条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(委員会への準用)

第二十四条 前三条の規定は、条例第三十四条の規定により設置する群馬県消費者苦情処理委員会について準用する。

(委任)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

別表第一(第一条の二関係)

一 商品の販売等の目的を明らかにせず、又は商品の販売等以外のことを主要な目的であるかのような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二 商品等の内容、取引条件等について、重要な情報を提供せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

三 商品等の内容、取引条件等について、虚偽の情報又は消費者を誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

四 商品の販売等に際し、将来における商品等の価額、将来において消費者が受け取るべき金額、商品等による効能及び効果その他将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

五 商品等の内容、取引条件等が、実際のもの又は他の事業者が供給するものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

六 商品等の設置又は利用が法令等により義務付けられたものであると誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

七 商品の販売等に際し、事業者の氏名、名称、住所等事業者を特定する情報を明らかにせず、又は偽つて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

八 自らを官公署、公共的団体、公の施設を管理する法人その他の団体の職員と誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

九 官公署又は公共的団体の許可、認可、後援等を得ていると誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十 路上その他の公共の場所において、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者につきまとつて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十一 消費者の意に反して、早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、業務を行つている場所に、又は執ように長時間、電話をし、訪問する等迷惑を覚えさせる方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十二 消費者を威圧するような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十三 消費者の健康、将来等について、ことさらに不安をあおり、消費者を心理的に不安な状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十四 消費者の判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十五 消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な内容を定めた契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十六 消費者からの要請がないにもかかわらず、金融機関等からの借入れその他の信用の供与による金銭の調達を執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる こと。

十七 商品の販売等をする目的で、親切を装うこと、無償若しくは著しく廉価で他の商品等の販売を行うこと等により生じる消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十八 商品の販売等に関して、消費者の過去の取引に関する不利益な情報を利用して、消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのような、又は不利益が拡大すること若しくは不利益を被ることを防止できるかのような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十九 消費者が住居又は業務を行つている場所から退去すべき旨の意思表示をしているにもかかわらず、それらの場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二十 消費者が勧誘を受けている場所から退去する旨の意思表示をしているにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二十一 消費者の年齢、職業、収入等契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる契約書等を作成して、又は消費者に虚偽の記載をするようそそのかして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二十二 主たる販売目的以外の商品等を無償又は著しく廉価で販売又は提供すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二十三 商品の販売等に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、消費者に反復継続して執ように商品の販売等をする契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二十四 商品の販売等に関して、消費者が希望しない旨の意思表示をする機会を与えず、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝等を反復して行うことにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二十五 商品の販売等に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、住居又は業務を行つている場所に電話をし、物品を送付し、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

別表第二(第一条の二関係)

一 信義誠実の原則に反して、消費者の権利を制限し、又は義務を加重することにより、消費者の利益を一方的に害する条項を定めた契約を締結させること。

二 契約に係る損害賠償額の予定、違約金等の定めについて、消費者に不当に高額又は高 率の負担を求める条項を定めた契約を締結させること。

三 消費者が契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは契約の取消しの申出又は契約の無 効の主張をすることができる権利を不当に制限する条項を定めた契約を締結させること。

四 事業者の債務不履行、債務の履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵により生じた損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除させる、又は契約の目的物の瑕疵に係る補修責任を一方的に免責させる条項を定めた契約を締結させること。

五 不当に過大な量の、又は不当に長期にわたる商品の販売等となる条項を定めた契約を締結させること。

六 契約に関する訴訟に関して、消費者に不当に不利な裁判管轄となる条項を定めた契約を締結させること。

七 商品等の購入に伴つて受ける信用が、消費者の返済能力を超えていることが明らかであるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴つた契約を締結させること。

八 消費者が購入の意思表示をした商品等と異なる内容を契約書等に記載し、消費者に不当に不利益をもたらす条項を定めた契約を締結させること。

九 商品等の内容、取引条件等に関して虚偽の情報若しくは誤認させるような情報を提供して消費者に名義の貸与を求め、又は消費者の合意なくその名義を使用し、その意に反する債務を負担させる契約を締結させること。

別表第三(第一条の二関係)

一 消費者等を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、又は消費者等の意に反して早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、若しくは業務を行つている場所に電話をし、訪問する等迷惑を覚えさせる方法で、債務の履行を迫ること。

二 消費者等を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、消費者等に金銭を調達することを強要して、債務の履行を迫ること。

三 商品の販売等に関して、消費者等の過去の取引に関する不利益な情報を利用して、消費者等を心理的に不安な状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのような、又は不利益が拡大すること若しくは不利益を被ることを防止できるかのような情報を提供して、債務の履行を迫ること。

四 契約の成立又は有効性を消費者等が争つているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、債務の履行を迫ること。

五 法律上支払義務のない者に対して、正当な理由なく電話をし、訪問する等迷惑を覚えさせる方法で、債務の履行への協力を迫ること。

六 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、又は消費者からの履行の督促に対して、その履行を不当に拒否し、若しくは遅延すること。

七 継続的に商品等を供給する契約に関して、正当な理由なく一方的に取引条件を変更し、又は消費者に対する債務の履行を中止すること。

八 債務が生じていないにもかかわらず、債務が生じているかのように消費者等を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、商品等の代金や利用料等を請求すること。

別表第四(第一条の二関係)

一 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項に規定する契 約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利等の法令で認められている権利(以下「クーリング・オフ」という。)の行使に際して、これを拒否し、黙殺し、又は消費者を欺き、威迫する等の不当な手段を用いて、契約の成立又は存続を強要すること。

二 クーリング・オフの行使に際して、手数料、送料、役務の対価等法令上根拠のない要求をして、契約の成立又は存続を強要すること。

三 クーリング・オフを妨げる目的で、消費者に商品を使用させ、商品の全部若しくは一部を消費させ、又は役務を利用させて、契約の成立又は存続を強要すること。

四 商品等を継続的に供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対し、不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等の不当な手段を用いて、契約の存続を強要すること。

五 消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等に際し、不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等の不当な手段を用いて、契約の成立又は存続を強要すること。

六 消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等が有効に行われたにもかかわらず、返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延すること。

別表第五(第一条の二関係)

一 信用の供与に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は消費者を誤認させるような情報を提供して、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

二 商品の販売等をする事業者若しくはその取次店等実質的な販売行為を行う者(以下「販売業者等」という。)の行為が別表第一若しくは別表第二に規定する不当な取引方法であることを知りながら、又は信用の供与に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売 業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

三 信用の供与が消費者の返済能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

四 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもつて消費者が正当な根拠に基づき支払いを拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をし、訪問する等の不当な手段を用いて、消費者等に債務の履行を迫ること。

別記様式第一号~第九号(略)