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訪問販売・訪問買取

更新日:2016年3月25日 印刷ページ表示

訪問販売や訪問買取でのトラブルに注意しましょう!

 訪問購入や訪問買取でトラブルになるケースが消費生活センターに多く寄せられています。

実際の相談事例

  • 浄化槽から下水に切り替え工事をしたので、業者が定期点検に来た。床下点検後、「白アリがいるので、駆除した方がよい」と言われた。業者が点検の際に撮ったという柱の写真も見せられて不安になった。「普段は30万のところ、今なら10万でできる」と言われたので、後日工事してもらう契約した。業者が帰った後、心配になり自分で床下を覗いたら、写真のような柱はなく、白アリも分からなかった。契約を解除したい。
  • 大手電話会社から回線を借りて通信事業をしている企業と名乗る業者が来訪し、光回線の電話にすれば、電話代が今よりも安くなると言われた。年金生活なので、少しでも安くなるならと思い契約をした。その後、請求を見たら以前よりも高くなっていた。驚いて、近くに住んでいる娘に相談したところ、光電話の他にインターネット回線の利用料も請求されていたことが分かった。インターネットは使わないし、かえって電話代が高くなってしまったので、解約したいと伝えると、解約金がかかるという。どうすればいいか。
  • 消防署の方から来たと突然業者が訪問してきた。法律で決まっている消火器の交換が必要だと言われて、消火器を2万円で交換した。近所の人に聞いたら、そんな話は知らないと言われた。どうすればいいか。
  • 「古着や不用な日用品を買い取る」と言った電話がかかってきた。ひとり暮らしで、不用品を売りに行けなかったので、この機会にと訪問買取を依頼した。業者が来訪したが、古着などの査定はあまりせず、「古銭や切手、貴金属などはないか。高く買い取る」と言われた。身につけなくなった指輪やネックレスなどを出して買い取ってもらったが、後になって考えるとかなり安く買いたたかれてしまった。

トラブルにあわないために

  • 必要ない契約であれば、「必要ありません」とはっきりと断りましょう。「今忙しいから」や「結構です」などのあいまいな回答はしないよう気をつけましょう。
  • 工事の依頼や、不用品の買取りなどの契約をする際は、必ず複数の業者に見積りをとって比較してから契約するようにしましょう。
  • 訪問販売や訪問買取は契約してから8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。利用方法などの詳細に関しては「クーリング・オフ制度」(群馬県ホームページ)をご覧ください。
  • その他、分からないことなどがあれば、お住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。

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