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デート商法に気をつけて

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

デート商法に気をつけて!

 異性に対し抱く好意を利用して商品を販売する商法、いわゆるデート商法の相談が年々増加しています。

デート商法とは

 デート商法とは、異性に対して電話などによる呼び出しで誘われるなどして会話を交わしていくうちに、相手の恋愛感情を巧みに利用して高額な商品を売りつけるもので、「恋人商法」などとも呼ばれます。

 比較的若い人が被害に遭いやすい商法となっています。場合によっては、相手に抱かせた好意を利用して、クーリング・オフをさせないこともあるようです。

よくある手口と相談事例

 女性には男性が、男性には女性が、電話やメール・手紙などで販売目的を告げずに接近してきます。最初は、食事をしたりカラオケに行ったりして、楽しく過ごしているかのようにします。
 最初の頃は、相手が販売員だとは全く分かりませんが、親しくなったところで、初めて販売やデザインの仕事をしていることを明かし、自分の扱っている商品を紹介してくるというものです。
 この商法では、アクセサリーや絵画、着物や毛皮などの高額な商品が使われることが多くなっています。「相手に嫌われたくない」、「嫌な顔をされたくない」という心境を利用し、契約することを断りにくくさせたり、クーリング・オフをためらわせるなどします。

事例1

  携帯電話のサイトでメル友になった男性から遊びに誘われて出かけた。途中で、今やっている仕事でアンケートをやっているから協力してくれないかと言われ、会社に連れて行かれた。宝石に関するアンケートだと言われ、その場で宝石を見ながら話しをしているうちに、よく似合っているからとダイヤモンドの指輪を買うように強く勧められた。
 勝手に指のサイズを測られ、数人がかりでしつこく勧誘されたため、帰りたい一心で60万円で契約してしまったが、本意ではないので解約したい。

事例2

  3か月前くらいに、女性から家に突然電話があり、1週間くらい毎日電話で話をして仲良くなった後に、交際して欲しいと言われた。すっかりその気になっていたところ、自分が働いている店(宝石店)に遊びにこないかと誘われた。
 店に行ってみると売上に協力して欲しいと言われ、最初はお金がないからと断っていたが、しつこく粘られてクレジットを組んで契約をしてしまった。しかし、やはり払い続けることは無理と考え、翌日にクーリング・オフ通知を出したところ、その女性から再三電話があり、根負けして再契約してしまった。やはり解約したい。

この商法に関する注意点

親しく連絡をしてきたり、優しく接してくるのは商品を売りたいがためです

  契約した途端、相手が姿を消してしまうこともあります。クーリング・オフ期間内は頻繁に連絡があるのに、8日目を過ぎたら途端に連絡が取れなくなったりすることもあります。また、クーリング・オフを申し出ても、あの手この手で引き留める事例もあるようです。 

 また、20歳を超えると未成年者取消ができなくなるため、この商法では特に20代前半の、社会経験の少ない若者が狙われやすくなっています。
 見知らぬ異性からの電話やメールには、特に注意をしてください。

クーリング・オフ

 デート商法は、いわゆる訪問販売やアポイントメントセールスと同じようにクーリング・オフ期間は契約書を受け取った日を含めて8日間となります。

 事例のように販売目的を隠して呼び出されたり、他の者より有利な条件で契約できると誘い出された場合などは、店舗や営業所などでの契約であっても、特定商取引法の訪問販売の規定が適用されます。

 もし契約してしまったら

  1. 契約書を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。
  2. クーリングオフ期間経過後でも、書面の不備や、販売方法に嘘の説明や退去妨害などの問題がある場合、解約できる場合があります。
  3. 被害にあったと気づいたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。