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消費者金融等から借入れのルールが大きく変わります!~改正貸金業法完全施行~

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めている法律のことです。

改正貸金業法が平成22年6月18日から完全施行され、借入れのルールが大きく変わります。

貸金業法の主な改正点

1 総量規制(借りすぎ・貸しすぎの防止)

  • 年収の3分の1を超える額の新規の借入れができなくなります。
  • 借入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になります。
    ※ 収入を証明する書類とは、「源泉徴収票」、「確定申告書」、「給与明細」などです。

年収の3分の1までの借入れに制限画像

2 上限金利の引き下げ

  • 法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15~20%に引き下げられます。
上限金利一覧
借入金額 借入金額に対する上限金利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

借入金額に対する上限金利画像

3 貸金業者に対する規制強化

  • 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になります。

改正貸金業法がよく分かるQ&A

改正貸金業法に関する「よくあるご質問」をQ&Aにしました。

Q(質問)1. 誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか。

Q(質問)2. 専業主婦(主夫)の場合は、どうすればいいですか。収入がないので、「年収を証明する書類」を提出することができません。

Q(質問)3. 現在、「年収の3分の1」を超える借入れがあるときは、超えている分をすぐに返さないといけないのですか。

Q(質問)4. 1社からの借入れが「年収の3分の1」以下であればよいのですか

Q(質問)5. 貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか。また、クレジットカードで買い物をすることはできますか。

Q(質問)6. すでに住宅ローン残高が収入の3分の1を超えてある場合は、借り入れはできないのですか

Q(質問)7. 急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました。どうすればよいのですか

Q(質問)1. 誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか。

→A(回答)1.(1)ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
(2)他の貸金業者から借りている分も合わせて、合計100万円を超えている場合のどちらかに当てはまれば、提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。

Q(質問)2. 専業主婦(主夫)の場合は、どうすればいいですか。収入がないので、「年収を証明する書類」を提出することができません。

→A(回答)2. 配偶者の同意を得て借入れをすることができる場合があります。

 その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要です。

Q(質問)3. 現在、「年収の3分の1」を超える借入れがあるときは、超えている分をすぐに返さないといけないのですか。

→A(回答)3. 直ちに年収の3分の1までの返済を求められることはないので、その借入れの契約のとおりに返済すれば問題ありません。ただし、「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできません。

Q(質問)4. 1社からの借入れが「年収の3分の1」以下であればよいのですか。

→A(回答)4. 数社から借入れする場合は、その借入れの合計が「年収の3分の1」以下であることが必要です。

Q(質問)5. 貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか。また、クレジットカードで買い物をすることはできますか。

→A(回答)5. クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。

 一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。

Q(質問)6. すでに住宅ローン残高が収入の3分の1を超えてある場合は、借り入れはできないのですか。

→A(回答)6. 住宅ローンやマイカーローン、また有価証券や不動産を担保とした借入れは総量規制の借入残高に算入されないことになっているので、総量規制の範囲内で他の借り入れをすることができます。

Q(質問)7. 急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました。どうすればよいのですか。

→A(回答)7.貸金業法上、貸金業者は、借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体等を紹介するよう努めることとなっています。また現在の借入れを借り換えることなどにより、月々の返済負担が緩和される場合もあります。この様な点について、一度、借入先の貸金業者にご相談ください。

 一方、返済の見込みが立たないのに、新たな借入れを行うことは、多重債務に陥る可能性があります。返しきれないほどの借入れがあってお困りの場合には、お近くの消費生活センターや市町村等の多重債務相談窓口にご相談ください。

 また以下の多重債務者無料相談会も開催しております。

多重債務者法律相談会のお知らせ

さらに詳しく知りたい方は、金融庁ホームページへ<外部リンク>