ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 消費生活課 > 犯罪の防止に配慮した住宅の設計に関する指針

本文

犯罪の防止に配慮した住宅の設計に関する指針

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

第1 通則

1 目的

 この指針は、群馬県犯罪防止推進条例(平成16年群馬県条例第45号)第17条第2項の規定に基づき、一戸建住宅、長屋及び共同住宅(以下「住宅」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する設計基準を定め、防犯性の高い住宅の普及を図ることにより、県民等が安全に暮らすことのできる社会を実現することを目的とする。

2 適用範囲等

  1. この指針は、新築(建替え及び増改築を含む。以下同じ)並びに模様替及び修繕(以下「リフォーム等」という。)される住宅を対象とし、新築される住宅の設計基準及びリフォーム等の内容に応じて該当する設計基準についてそれぞれ適用する。
  2. この指針は、住宅の防犯性の向上に係る企画、計画上の配慮事項等を具体化するに当たって参考となる手法等を示すものであり、住宅を建築しようとする者、住宅を設計し、建築し又は供給しようとする事業者及び共同住宅を所有し、又は管理するもの(以下「事業者等」という。)に対し、何らかの義務を負わせ、または規制を課すものではない。
  3. この指針の運用に当たっては、建築関係法令、事業者等が定める建築計画上の制約等に配慮し、事業者等による対応が困難と判断される項目については除外する。
  4. この指針は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

第2 住宅における防犯対策の設計基準

1 基本的な考え方

(1)防犯性の向上のあり方

 防犯性は、住宅の安全性を確保する上で重要な要素であり、特に最近は、犯罪の増加や居住者の関心の高まり等からその重要性が高まっており、住宅の企画、計画、設計に当たっては、防犯性の向上に十分配慮する必要がある。
 防犯性の向上に当たっては、居住者の防犯意識の向上とともに、住宅に必要な他の性能や経済性等とのバランスに配慮しながら、建築上の対応や設備の活用等により、効率的で効果的な効果的な対策となるように企画、計画、設計を行うことや、居住者及び周辺住民による防犯活動の取組、警察との連携等につなげることに留意して企画・計画・設計を行うことが必要である。

(2)防犯に配慮した企画、計画、設計の基本原則

 住宅の周辺地域の状況、入居者属性、管理体制、時間帯による状況の変化等に応じて、次の4つの基本原則から住宅の防犯性の向上のあり方を検討し、企画、計画、設計を行う。

ア 周囲からの見通しを確保する(監視性の確保)

 敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、周囲からの見通しが確保されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画及び各部位の設計等を工夫するとともに、必要に応じて防犯カメラの設置等の措置を講じるものとする。

イ 居住者の帰属意識の向上、コミュニティ形成の促進を図る(領域性の強化)

 共同住宅に対する居住者の帰属意識が高まるように、住棟の形態や意匠、共用部分の管理方法等を工夫する。また、共用部分の利用機会が増え、コミュニティ形成が促進されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、共用部分の維持管理計画及び利用計画等を工夫する。

ウ 犯罪企図者(犯罪を企てる者をいう。以下同じ。)の動きを限定し、接近を妨げる(接近の制御)

 住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が接近しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとするとともに、必要に応じてオートロックシステムの導入等の措置を講じるものとする。

エ 部材や設備等を破壊されにくいものとする(被害対象の強化、回避)

 住戸の玄関扉や勝手口(以下「玄関扉等」という。)、窓等は、侵入盗等の被害に遭いにくいように、破壊等が行われにくい構造等とするとともに、必要に応じて補助錠や面格子の設置等の措置を講じるものとする。

2 住宅の計画

2-1 一戸建住宅(長屋、共同住宅の専用部分を含む)の設計

(1)玄関扉等
ア 新築の場合
  • (ア)玄関扉等の材質・構造
    住戸の玄関扉等は、防犯建物部品等(注1)である扉(枠を含む。以下同じ。)及び錠を設置したものとする。
  • (イ)玄関扉のドアスコープ・ドアチェーン等
    住戸の玄関扉は、外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等を設置したものとするとともに、錠の機能を補完するドアチェーン等を設置したものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)玄関扉等の材質・構造
    住戸の玄関扉等は、防犯建物部品等の扉及び錠を設置したものとする。やむを得ず防犯建物部品等が設置できない場合は、玄関扉(枠を含む。)は、その材質をスチール製等の破壊が困難なもので、デッドボルト(かんぬき)が外部から見えない構造のもの又はガードプレート等を設置したものとするとともに、錠は、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、面付箱錠、彫込箱錠等破壊が困難な構造のものとし、主錠の他に、補助錠を設置することが望ましい。
  • (イ)玄関扉のドアスコープ・ドアチェーン等
    新築の場合と同様とする。
(2)センサー付照明

 夜間における不審者への威嚇や、居住者の帰宅時に周囲の様子が視認できるように、玄関付近及び敷地内の死角となるような場所には、常時点灯する照明または人の動きを感知して点灯するセンサー付の照明を設置することが望ましい。

(3)インターホン
ア 住戸玄関外側との通話等

 住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホン又はドアホン若しくは来訪者を撮影、録画可能なモニター付インターホン等を設置することが望ましい。

イ 管理人室等との通話等

 インターホンは、管理人室を設置する場合にあっては、住戸内と管理人室との間で通話が可能な機能等を有するものとすることが望ましい。また、オートロックシステムを導入する場合には、住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な機能及び共用玄関扉の電気錠を住戸内から解錠する機能を有するとともに、通話者及び玄関の外側の状況の撮影、録画機能を有するインターホンを設置することが望ましい。

(4)窓
ア 新築の場合
  • (ア)共用廊下に面する住戸の窓等
    共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓(注2)を除く。以下同じ。)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは、防犯建物部品等であるサッシ及びガラス(防犯建物部品等であるウィンドウフィルムを貼付したものを含む。以下同じ。)、面格子その他の建具を設置したものとする。
  • (イ)バルコニー等に面する窓
    バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、防犯建物部品等であるサッシ及びガラスその他の建具を設置したものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)共用廊下に面する住戸の窓等
    新築の場合と同様とする。
  • (イ)バルコニー等に面する窓
    バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、防犯建物部品等であるサッシ及びガラスその他の建具を設置したものとする。やむを得ず防犯建物部品等が設置できない場合は、サッシへの錠付きクレセント、補助錠の設置等住戸内への侵入防止に有効な措置を講ずるものとする。
(5)バルコニー
ア 新築の場合
  • (ア)バルコニーの配置
    住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺り等を利用した侵入が困難な位置に配置する。やむを得ず縦樋又は階段の手摺り等がバルコニーに接近する場合には、面格子の設置等バルコニーへの侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
  • (イ)バルコニーの手摺り等
    住戸のバルコニーの手摺り等は、プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造のものとすることが望ましい。
  • (ウ)接地階のバルコニー
    接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通しを確保したものとすることが望ましい。なお、領域性等に配慮し、専用庭を配置する場合には、その周囲に設置する柵又は垣は、侵入の防止に有効な構造とする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)バルコニーへの侵入防止策
    住戸のバルコニーのうち、縦樋、階段の手摺り等を利用した侵入が容易な位置にあるものは、面格子の設置等バルコニーへの侵入防止に有効な措置が講じられたものとすることが望ましい。
  • (イ)バルコニーの手摺り等
    新築の場合と同様とする。
  • (ウ)接地階のバルコニー
    新築の場合と同様とする。
(6)塀、柵及び生垣等

 塀、柵及び生垣等の位置、種類、高さ等は、プライバシーの確保及び構造上支障のない範囲において、周囲からの死角の原因及び敷地内への侵入の足場とならないものとする。

(7)駐車場、自転車置場及びオートバイ置場

 駐車場、自転車置場及びオートバイ置場は、道路、玄関又は居室の窓等から見通しが確保された位置に配置するとともに、必要に応じて照明設備の設置及び盗難防止の措置等を講ずることが望ましい。

2-2 共同住宅の共用部分の設計

(1)共用出入口
ア 新築の場合
  • (ア)共用玄関の配置
    共用玄関は、道路及びこれに準ずる通路(以下「道路等」という。)からの見通しが確保された位置に配置する。道路等からの見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等、見通しを補完する対策を実施する。
  • (イ)共用玄関扉
    共用玄関には、玄関扉を設置することが望ましい。また、玄関扉を設置する場合には、扉の内外を相互に見通せる構造(以下「内外を見通せる構造」という。)とするとともに、各住戸と通話可能で通話者及び共用玄関の外側の状況を撮影、録画可能なインターホンとこれに連動した電気錠を有した玄関扉によるオートロックシステムが導入されたものであることが望ましい。
  • (ウ)共用玄関以外の共用出入口
    共用玄関以外の共用出入口は、道路等からの見通しが確保された位置に設置する。道路等からの見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施することが望ましい。また、オートロックシステムを導入する場合には、自動施錠機能付き扉を設置する。
  • (エ)共用出入口の照明設備
    共用玄関の照明設備は、その内側の床面においてはおおむね50ルクス以上、その外側の床面においては、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、おおむね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。
    共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)共用玄関の見通しの確保
    共用玄関は、道路等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
  • (イ)共用玄関扉
    共用玄関扉は、内外を見通せる構造とするとともに、各住戸と通話可能で通話者及び共用玄関の外側の状況を撮影、録画可能なインターホンとこれと連動した電気錠を有した玄関扉によるオートロックシステムが導入されたものであることが望ましい。
  • (ウ)共用玄関以外の共用出入口
    共用玄関以外の共用出入口は、道路等からの見通しが確保された位置に設置することが望ましい。また、オートロックシステムが導入される場合には、自動施錠機能付き扉を設置する。
  • (エ)共用出入口の照明設備
    新築の場合と同様とする。
(2)管理人室
ア 新築の場合

 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれらに近接した位置に配置する。

イ リフォーム等の場合

 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを見通せる構造とすることが望ましく、又はこれらに近接した位置に配置することが望ましい。

(3)共用メールコーナー
ア 新築の場合
  • (ア)共用メールコーナーの配置
    共用メールコーナーは、共用玄関、エレベーターホール又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。
  • (イ)共用メールコーナーの照明設備
    共用メールコーナーの照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
  • (ウ)郵便受箱
    郵便受箱は、施錠可能なものとする。また、オートロックシステムを導入する場合には、壁貫通型等とすることが望ましい。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)共用メールコーナーの見通しの確保
    共用メールコーナーは、共用玄関、エレベーターホール又は管理人室等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
  • (イ)共用メールコーナーの照明設備
    新築の場合と同様とする。
  • (ウ)郵便受箱
    郵便受箱は、施錠可能なものとする。
(4)エレベーターホール
ア 新築の場合
  • (ア)エレベーターホールの配置
    共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。見通しが確保されていない場合には、防犯カメラの設置等、見通しを補完する対策を実施する。
  • (イ)エレベーターホールの照明設備
    共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
    その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)エレベーターホールの見通しの確保
    共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
  • (イ)エレベーターホールの照明設備
    新築の場合と同様とする。
(5)エレベーター
ア 新築の場合
  • (ア)エレベーターの防犯カメラ
    エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する。
  • (イ)エレベーターの連絡及び警報装置
    エレベーターは、非常時において押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡又は吹鳴する装置が設置されたものとする。
  • (ウ)エレベーターの扉
    エレベーターのかご内及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものとする。
  • (エ)エレベーターの照明設備
    エレベーターのかご内の照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)エレベーターの防犯カメラ
    新築の場合と同様とする。
  • (イ)エレベーターの連絡及び警報装置
    新築の場合と同様とする。
  • (ウ)エレベーターの扉
    新築の場合と同様とする。
  • (エ)エレベーターの照明設備
    新築の場合と同様とする。
(6)共用廊下、共用階段
ア 新築の場合
  • (ア)共用廊下・共用階段の構造等
    共用廊下及び共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置又は構造とすることが望ましい。
    共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。
    共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
  • (イ)共用廊下・共用階段の照明設備
    共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)共用廊下・共用階段の構造等
    共用廊下は、その各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
    共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。
    共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
  • (イ)共用廊下・共用階段の照明設備
    新築の場合と同様とする。
(7)自転車置場・オートバイ置場
ア 新築の場合
  • (ア)自転車置場・オートバイ置場(以下「自転車置場等」という。)の配置
    自転車置場等は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
    屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、周囲に外部から自転車置場等の内部を見通すことが可能となる開口部を確保する。
    地下階等構造上周囲からの見通しが困難な場合には、防犯カメラの設置等、見通しを補完する対策を実施する。
  • (イ)自転車置場等の盗難防止措置
    自転車置場等は、チェーン用バーラック、サイクルラックの設置等自転車又はオートバイの盗難防止に有効な措置が講じられたものとする。
  • (ウ)自転車置場等の照明設備
    自転車置場等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)自転車置場等の見通しの確保
    自転車置場等は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
  • (イ)自転車等の盗難防止措置
    新築の場合と同様とする。
  • (ウ)自転車置場等の照明設備
    新築の場合と同様とする。
(8)駐車場
ア 新築の場合
  • (ア)駐車場の配置
    駐車場は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、周囲に開口部を確保する。地下階等構造上周囲からの見通しの確保が困難な場合には、防犯カメラの設置等、見通しを補完する対策を実施する。
  • (イ)駐車場の照明設備
    駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)駐車場の見通しの確保
    駐車場は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
  • (イ)駐車場の照明設備
    新築の場合と同様とする。
(9)通路
ア 新築の場合
  • (ア)通路の配置
    通路(道路に準じるものを除く。以下同じ。)は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。また、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましい。
  • (イ)通路の照明設備
    通路の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、路面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)通路の見通しの確保
    通路は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
  • (イ)通路の照明設備
    新築の場合と同様とする。
(10)児童遊園、広場又は緑地等
ア 新築の場合
  • (ア)児童遊園、広場又は緑地等(以下「広場等」という。)の配置
    広場等は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
  • (イ)広場等の照明設備
    広場等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
  • (ウ)塀、柵又は垣等
    塀、柵又は垣等は、領域性を明示するよう配置することが望ましい。また、塀、柵又は垣等の位置、構造、高さ等は、周囲からの死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場とならないものとする。
イ リフォーム等の場合
  • (ア)広場等の見通しの確保
    広場等は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保されたものとすることが望ましい。
  • (イ)広場等の照明設備
    新築の場合と同様とする。
  • (ウ)塀、柵又は垣等
    新築の場合と同様とする。
(11)防犯カメラ
ア 新築の場合
  • (ア)防犯カメラの設置
    防犯カメラを設置する場合は、有効な監視体制のあり方を併せて検討する。また、防犯カメラの映像を録画する記録装置を設置することが望ましい。
  • (イ)防犯カメラの配置等
    防犯カメラを設置する場合には、見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置、台数等を検討し適切に配置する。
    防犯カメラを設置する部分の照明設備は、照度の確保に関する規定のある各項目に掲げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機能するため必要となる照度を確保したものとする。
イ リフォーム等の場合

 (ア)防犯カメラの設置
 共用出入口、共用メールコーナー、エレベーターホール、屋内共用階段、自転車置場・オートバイ置場、駐車場等の改修において、防犯上必要な見通しの確保が困難な場合には、防犯カメラを設置することが望ましい。
 防犯カメラを設置する場合は、有効な監視体制のあり方を併せて検討する。また、防犯カメラの映像を録画する記録装置を設置することが望ましい。
 (イ)防犯カメラの配置等
 新築の場合と同様とする。

(12)その他
ア 新築の場合

 (ア)屋上
 屋上は、出入口等に扉を設置し、屋上を居住者等に常時開放する場合を除き、当該扉は、施錠可能なものとする。また、屋上がバルコニー等に近接する場合には、避難上支障のない範囲において、面格子又は柵の設置等バルコニー等への侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
 (イ)ゴミ置場
 ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保された位置に配置する。また、住棟と別棟とする場合は、住棟等への延焼のおそれのない位置に配置する。
 ゴミ置場は、他の部分と塀、施錠可能な扉等で区画されたものとするとともに、照明設備を設置したものとすることが望ましい。
 (ウ)集会所等
 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。

イ リフォーム等の場合

 (ア)屋上
 新築の場合と同様とする。
 (イ)ゴミ置場
 ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保されたものとする。また、住棟と別棟である場合には、住棟等への延焼のおそれのない構造等とする。
 ゴミ置場は、他の部分と塀、施錠可能な扉等で区画されたものとするとともに、照明設備を設置したものとすることが望ましい。
 (ウ)集会所等
 新築の場合と同様とする。

  • 注1:「防犯建物部品等」とは、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載された建物部品など、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して、a.騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方法に対しては5分以上、b.騒音の発生を許容する攻撃方法に対しては、騒音を伴う攻撃回数7回(総攻撃時間1分以内)を超えて、侵入を防止する防犯性能を有することが、公正中立な第三者機関により確かめられた建物部品をいう。
  • 注2:「侵入されるおそれのない小窓」の規模の目安としては、住宅性能表示制度において例示されている「侵入可能な規模の開口部」がある。
    住宅性能表示制度が示す「侵入可能な規模の開口部」の大きさ

小窓の大きさの説明画像

 平成26年12月19日 一部改正

 平成26年 8月25日 一部改正

 平成16年12月28日 群馬県知事決定

条例・指針・ガイドラインへ戻る