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道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

第1 通則

1 目的

 この指針は、群馬県犯罪防止推進条例(平成16年群馬県条例第45号)第14条第2項の規定に基づき、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針を定め、これに基づく施策を推進することにより、未然に犯罪の被害から県民を守ることを目的とする。

2 適用範囲等

  1. この指針は、公共の場所として不特定かつ多数の者が利用する道路等を対象とする。
  2. この指針は、管理者等が努力すべき道路等の防犯性の向上に係る企画、設計及び施設整備上配慮すべき事項を示すものである。
  3. この指針は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

3 取組の方法

  1. この指針の運用に当たっては、関係法令等との関係、管理体制の整備状況、住民の要望等を検討した上、関係者と協議し対応するものとする。
  2. この指針に基づく施策の推進に当たっては地域住民が不安を感じる事案の発生状況や地域住民の要望等を勘案し、特に防犯対策を講ずる必要性の高い道路等から順次、整備が図られるようにするとともに、県民等との協働による取組により、一層の犯罪防止に努めるものとする。
  3. この指針は、多くの人の目(視線)を自然な形で確保し、犯罪を企てる者(以下「犯罪企図者」という。)に「犯罪行為をすれば第三者に目撃されるかもしれない」と感じさせるとともに、犯罪企図者が被害対象者・対象物に接近することを妨げることにより、犯罪の機会を減少させ犯罪抑止を図るものとする。

第2 配慮すべき事項等

1 道路

(1)「人の目」の確保(監視性の確保)

ア 照度
 (ア)夜間において人の行動を視認できるよう、光害にも注意しつつ防犯灯、街路灯等により必要な照度(注1)を確保すること。
 (イ)LEDなど低コストで高い照度を得られる照明設備の導入・普及に努めること。
 (ウ)照明が樹木に覆われたり汚損したりすること等により予定した照度を維持できなくなるおそれがあるので、適時に点検すること。
 (エ)道路が暗い場合で防犯灯、街路灯等の新増設が難しいときには、沿道住民の理解と協力を得て、門灯等の活用も検討すること。
イ 見通し
 (ア)道路における植栽について、計画の段階より、通行人や周辺住民からの見通しに配慮して、配置や樹種の選定に当たるものとし、例えば視線の高さよりも上に樹冠のある高木や視線よりも低い樹種を選定することや、視線を連続して遮らない配置等を考慮する。
 また、植栽の時点では問題がなくとも、生長に伴い、枝葉が繁茂して、見通しを悪くする可能性があるため、適時に点検するとともに、必要に応じてせん定等の樹木管理を行うこと。
 (イ)住宅、学校等の囲障は、ブロック塀はできる限り避け、柵など見通しの良いものにすること。
 (ウ)狭い道路に面した家屋は、建て替え等の際に壁面を後退させると道路空間の見通しが良くなり、交通安全、防災に加えて防犯上も有効である。角地の隅切りも効果がある。
 (エ)地下道等で犯罪発生の危険が高い箇所においては、できる限り防犯カメラ、防犯ベル(注2)その他の防犯設備を設置すること。

(2)犯罪企図者の接近の制御

 特にひったくりの被害が多い道路については、犯罪企図者がオートバイに乗ったまま歩行者に接近するのを防止するのが犯罪抑制に効果的であるため、必要に応じてガードレールの設置や横断防止柵、縁石、植栽等で、車道と歩道の分離に努めること。
ことが望ましい。

2 公園等

(1)「人の目」の確保(監視性の確保)

ア 照度
 (ア)夜間において人の行動を視認できるよう、光害にも注意しつつ防犯灯等により必要な照度(注1)を確保すること。
 (イ)LEDなど低コストで高い照度を得られる照明設備の導入・普及に努めること。
 (ウ)照明が樹木に覆われたり汚損したりすること等により予定した照度を維持できなくなるおそれがあるので、適時に点検すること。
 (エ)公衆便所については、建物の入口付近及び内部において人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度(注3)を確保すること。特に公衆便所の各個室など犯罪発生の危険が大きいものについては、できる限り防犯ベル(注2)を設置すること。
 (オ)特に犯罪の多い地区の公共施設等においては、防犯カメラ、緊急通報装置、防犯ベル等の設置を推進すること。
イ 見通し
 (ア)公園の周囲における植栽について、計画の段階より、通行人や周辺住民からの見通しに配慮して、配置や樹種の選定に当たるものとし、例えば視線の高さよりも上に樹冠のある高木や視線よりも低い樹種を選定することや、視線を連続して遮らない配置等を考慮すること。また、植栽の時点では問題がなくとも、生長に伴い、枝葉が繁茂して、見通しを悪くする可能性があるため、適時に点検するとともに、必要に応じてせん定等の樹木管理を行うこと。
 (イ)公園の内部においても、植栽、遊具等により見通しの悪い空間ができないように配慮すること。特に公衆便所は危険の大きい場所になりがちであるので、周辺の道路、住宅等からの見通しを確保すること。

(2)犯罪企図者の接近の制御

ア 公園内部への一般車両の進入を制限するために、車止め等の措置を講ずること。
イ 公園は隣接する建物等への進入経路となる場合があることから、境界部に近づきにくい植栽を配置したり、乗り越えにくい柵を巡らすなど侵入対策に留意すること。

3 自動車駐車場及び自転車駐車場

(1)「人の目」の確保(監視性の確保)

ア 照度
 (ア)夜間において人の行動を視認できるよう、光害にも注意しつつ必要な照度(注1・注4)を確保すること。ただし、門扉等で閉鎖する、あるいはその他の防犯対策を講ずる場合はこの限りでない。
 (イ)LEDなど低コストで高い照度を得られる照明設備の導入・普及に努めること。
 (ウ)照明が汚損する等により予定した照度を維持できなくなるおそれがあるので、適時に点検すること。
イ 見通し
 自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「駐車場・駐輪場」という。)の外周のフェンス、柵等はできる限り見通しの良いものとして周囲からの見通しを確保するとともに、管理者が常駐若しくは巡回し、又は防犯カメラその他の防犯設備を設置すること。
ウ その他
 立体式駐車場においてエレベーターを設置する場合は、エレベーターホールからかご内を見通すことができる構造のものとすること。エレベーターのかご内は、人の顔、行動を明確に識別できる程度以上の照度(注4)を確保するとともに、防犯カメラを設置すること。

(2)犯罪企図者の接近の制御

ア 駐車場・駐輪場については、その外周において柵等により周囲と区分し、可能であれば出入口には自動ゲート管理システムの設置、管理人の配置等を行う。ただし、その柵等が隣接家屋の2階等への侵入経路とならないよう注意すること。
イ チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置により自転車の盗難防止措置を講ずること。

4 地区に対する住民等の帰属意識・共同意識の向上(領域性の強化)(注5)

  1. 地域住民が愛着を持って利用し、自発的に維持管理に参加するような施設は、犯罪の抑制に効果的であると考えられるため、道路等の植栽、公園の整備・管理等において、ワークショップによる計画づくり等を含めてできる限りの住民参加を促進する。その際、軽微な犯罪であっても放置されれば地域全体の治安の悪化につながるとの考えに沿って、落書きやゴミの不法投棄への対応等も行うこと。
  2. 住宅地における侵入窃盗その他の犯罪防止効果に鑑み、通過交通の抑制、道路空間を通じた地域のコミュニティ意識の活性化等が必要な場合に「コミュニティ道路」(注6)等の整備を積極的に行うこと。
  3. 問題意識の共有を図るため、当該地区の公共的な空間における犯罪の発生状況その他の具体的な情報について、被害者のプライバシー等に十分配慮しつつ、地域の住民及び地方公共団体等に積極的に提供すること。
  4. 地方公共団体や自治会、商店街等の地域住民による組織が公共空間に防犯カメラを設置管理するに当たっては、地方公共団体、防犯設備の専門家等と協働しつつ、防犯カメラの適正かつ効果的な設置・管理のために必要な情報の提供、助言等を行うこと。

(注1)「人の行動を視認できる」ためには、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できることを前提とすると、平均水平面照度(地面又は床面における平均照度。以下同じ。)がおおむね3ルクス以上必要である。
(注2)「防犯ベル」とは、犯罪の発生のおそれがある場合等非常の場合において、押しボタンを押すことによりベルが吹鳴する、赤色灯が点灯する等の機能を有する装置をいう。
(注3)「人の顔及び行動を明確に識別できる」ためには、10メートル先の人の顔及び行動が明確に識別できることを前提とすると、平均水平面照度がおおむね50ルクス以上必要である。
(注4)駐車場法施行令第13条では、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の建築物である路外駐車場の照明装置に関して、自動車の車路の路面10ルクス以上、自動車の駐車の用に供する部分の床面2ルクス以上と規定している。
(注5)住民等が「我々のまち」であるという強い意識を持ち、強固なコミュニティを形成するとともに地区の施設等の十分な維持管理を行うことを通じ、住民等による防犯活動を活発化させるとともに、犯罪企図者に「立ち入れば部外者として目立ってしまう」と意識させて犯罪抑止を図るものとする。
(注6)周辺に通過交通を処理する幹線道路が整備されている地区の道路において、通過交通の進入を抑制し、歩行者等が安全かつ快適に通行できる交通環境を形成するため、歩道部の幅員を広く取る、車道部分をジグザグに変化させるなどして整備される歩行者優先の道路をいう。

平成26年12月17日群馬県公安委員会決定(一部改正)
平成26年9月26日群馬県知事決定(一部改正)
平成26年8月20日群馬県公安委員会決定(一部改正)
平成26年7月24日群馬県知事決定(一部改正)
平成16年12月28日群馬県知事決定
平成16年12月22日群馬県公安委員会決定

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