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クリーニング師研修・業務従事者講習について

更新日:2021年7月27日 印刷ページ表示

1 研修・講習の概要(受講対象者および人数)

 クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習会は、クリーニング業法により義務づけられている研修制度です。
 研修・講習の目的は、クリーニング師及び業務従事者の資質の向上、知識の習得等を図ることにより、消費者擁護の観点からのクリーニング事故の防止及び質の高いクリーニングサービスの提供を確保し、国民の生活水準の向上に資することにあります。

※令和4年度の研修・講習の開催日程等は、下記2をご確認ください。

クリーニング師研修

 クリーニング所において業務に従事するクリーニング師は全員受講することが義務づけられています。
 具体的には、業務に従事した後1年以内に研修を受け、その後は、3年に1回の割合で再受講しなければならないことになっています。

業務従事者講習(主にクリーニング所及び取次店の業務従事者の方が対象です。)

 営業者は、クリーニング所を開設してから1年以内に、従事者数の5分の1以上(端数を生じた場合は切り上げ)の者を選んで受講させ、その後は、3年に1回の割合で、同様な方法で選んだ者に対し受講させることが義務づけられています。
 小規模なクリーニング所又は取次所であっても、少なくとも1名は講習の対象となります。
 なお、研修を受けたクリーニング師は、業務従事者講習も受けたものとみなされますが、具体例を示すと次のようになります。

例1 夫婦2人の場合(処理を行う施設)

 夫 クリーニング師 研修受講対象者1名
 妻 業務従事者 講習を受講しなくてよい

例2 スーパー内の取次所(管理者は1名)

 管理者(業務従事者)講習受講対象者1名

例3 従事者が8名のクリーニング所

 クリーニング師(2名)研修受講対象者2名
 業務従事者(6名)講習を受講しなくてよい

例4 従事者が8名のクリーニング所

 クリーニング師(1名)研修受講対象者1名
 業務従事者(7名)講習受講対象者1名

例5 従事者が16名のクリーニング所

 クリーニング師(1名)研修受講対象者1名
 業務従事者(15名)講習受講対象者3名

2 令和5年度 クリーニング師研修・業務従事者講習開催のご案内

3 お申込み方法

受講申込書に必要事項を記入し、(公財)群馬県生活衛生営業指導センターあて郵送又はFaxでお送りください。(締め切り:8月31日)

  • 宛先:〒371-0025
    前橋市紅雲町一丁目7-12 群馬県住宅公社ビル4階
    (公財)群馬県生活衛生営業指導センター
  • Fax:027-224-1610

4 お問い合わせ先

 クリーニング師研修及び業務従事者講習についてのお問い合わせは、下記問い合わせ先へ直接お願いします。

 公益財団法人 群馬県生活衛生営業指導センター
 所在地 〒371-0025 前橋市紅雲町1丁目7番12号(群馬県住宅供給公社ビル4階)
 電話番号 027-224-1809
 Fax 027-224-1610
 (月曜日~金曜日 9時~17時)