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ペットショップ等の開設

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

Q(質問) ペットショップやブリーダーを開設したいのですが、何か必要ですか?

A(回答) 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、開設する市町村を管轄する動物愛護センターへの登録が必要です。
なお、群馬県動物愛護センターは、前橋市、高崎市を除く群馬県内を管轄しております。

Q(質問)1 どのような書類が必要ですか?

A(回答)1 登録には

 動物愛護センター指定の登録申請書と動物を飼養保管する設備、給水設備、洗浄や消毒に必要な設備、飼料等を保管する設備の配置がわかる飼養施設の平面図と見取図が2部必要です。その他必要書類が種別によって異なりますので、一度ご相談ください。

 また、登録申請は、事業所別・業種別に行うことになります。同一事業所で複数の業種を行う場合であって、これに係る登録を同時に申請する場合は、申請書は業種ごとに別葉で作成し、共通する添付書類については1部提出すればよいことになります。

動物取扱業の登録についてはこちらをご覧下さい。

Q(質問)2 登録をするにはお金はかかるの?

A(回答)2 次の額がかかります。

動物取扱業登録手数料=1件につき16,000円

問い合わせ先

動物愛護センター