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群馬県動物の愛護及び管理に関する条例

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

(昭和63年10月14日 条例第30号)
改正 平成04年03月26日条例第11号
平成07年12月20日条例第44号
平成08年03月27日条例第02号
平成11年12月22日条例第55号
平成12年03月23日条例第05号
平成13年03月27日条例第22号
平成15年03月17日条例第01号
平成18年03月10日条例第03号
平成20年12月26日条例第51号
平成22年12月24日条例第59号
平成24年03月27日条例第31号
平成25年06月21日条例第46号
平成27年03月20日条例第28号
令和02年03月13日条例第03号

 群馬県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
 群馬県動物の愛護及び管理に関する条例

目的

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)に定めるもののほか動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

定義

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 動物 人が所有し、又は占有する動物で、哺乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
 二 飼い主 動物を所有し、又は占有している者をいう。
 三 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
 四 野犬 飼い犬以外の犬(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第七項に規定する狩猟鳥獣であるノイヌを除く。)をいう。
 五 係留 飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体又は財産に対して侵害を加えないように、おりその他の囲いの中に収容し、又は固定したものに鎖等で確実につなぐことをいう。
 六 特定動物 法第二十五条第二項に規定する特定動物をいう。
 七 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。
  一部改正〔平成一三年条例二二号・一五年一号・十八年三号・二五年四六号・令和二年三号〕

県等の責務

第三条 県は動物の適正な飼養又は保管に関する知識の普及、啓発その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。
2 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県の実施する施策に協力するよう努めるものとする。
 一部改正〔平成一一年条例五五号〕

飼い主に対する指導及び助言

第四条 知事は、動物の健康及び安全を保持し、又は動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害を防止するため必要があると認めるときは、飼い主に対して必要な指導又は助言をするものとする。

動物保護管理推進旬間

第五条 広く県民の間に動物の適正な飼養又は保管についての関心と理解を深めるため、動物保護管理推進旬間を設ける。
2 動物保護管理推進旬間は、毎年六月一日から同月十日までとする。
3 知事は、動物保護管理推進旬間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めなければならない。

動物由来感染症

第六条 知事は、動物由来感染症の調査研究を行うともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

動物愛護相談員

第七条 知事は、動物の適正な飼養又は保管の指導等に当たらせるため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより動物愛護相談員を置くことができる。

飼い主の遵守事項等

第八条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解し、飼い主としての責任を十分自覚し、並びに他人に迷惑を掛け、及び危害を加えないようその飼養し、又は保管する動物について、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
 一 適正にえさ及び水を与えること。
 二 疾病の予防等健康管理を行うこと。
 三 動物の種類、習性等に応じた適正な飼養施設を設けること。
 四 汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔にすること。
 五 羽毛の飛散、異常な鳴き声等により人に迷惑を掛けないこと。
 六 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
2 飼い主は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。
3 飼い主は、その飼養する動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
 一部改正〔平成一三年条例二二号〕

飼い犬の係留義務等

第九条 飼い主は、飼い犬を常時係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 警察犬、狩猟犬、牧畜犬及び身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条に定める身体障害者補助犬をその目的のために使用する場合
 二 人の生命、身体又は財産に対して侵害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練する場合
 三 飼い犬を制御できる者が、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合
 四 その他規則で定める場合
2 飼い主は、道路、公園、広場その他公共の場所及び他人の土地、建物等を飼い犬の汚物で汚さないように努めなければならない。
 一部改正〔平成一五年条例一号〕

標識の掲示

第十条 犬の飼い主及び特定動物飼養者は、規則で定めるところにより、飼い犬を飼養し、又は特定動物を飼養し、若しくは保管している旨の標識を飼養施設の所在する住居の出入口等の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

飼い犬等の収容

第十一条 知事は、その職員及び動物愛護相談員に係留されていない飼い犬(第九条第一項ただし書の規定により係留しないでおくことができる犬を除く。)又は野犬を収容させることができる。
2 前項の規定により飼い犬又は野犬を収容する職員及び動物愛護相談員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

収容犬の処分

第十二条 知事は、前条第一項の規定により飼い犬を収容したときは、飼い主が判明しているものについては当該飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものについてはその旨を二日間群馬県動物愛護センターに掲示しなければならない。
2 前項の通知を受け取つた日又は同項の掲示期間満了の日の翌日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日、日曜日又は十二月二十九日から翌年一月三日までの日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日又は十二月二十九日から翌年一月三日までの日以外の日とする。以下「通知受領日等の翌日」という。)までに飼い主が飼い犬を引き取らないときは、知事は、これを処分するものとする。ただし、やむを得ない事由により通知受領日等の翌日までに引き取ることができない飼い主が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分しないものとする。
 一部改正〔平成一八年条例三号・二七年二八号〕

野犬等の掃討

第十三条 知事は、飼い犬又は野犬が人の生命、身体又は財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合において、第十一条第一項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて規則で定める薬品を使用して調製したえさ(以下「毒えさ」という。)によりこれを掃討することができる。この場合において、知事は、人又は動物に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、規則で定めるところにより掃討をする旨及びその時間等を周知しなければならない。
2 知事は、その職員に毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、掃討の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

緊急時の措置

第十四条 特定動物飼養者(法第二十八条第一項に規定する特定動物飼養者(飼養している者以外のものが保管している場合は、その者)をいう。以下同じ。)は、その飼養し、又は保管する特定動物が逸走したときは、直ちに警察署長にその旨を通報し、及び遅滞なく知事にその旨を報告するとともに、当該特定動物の収容その他人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を採らなければならない。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

事故発生時の措置

第十五条 特定動物飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、遅滞なく規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
2 飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、速やかに知事に届け出てその指示を受けるとともに、その犬を獣医師に検診させなければならない。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

措置命令

第十六条 知事は、動物(特定動物を除く。以下同じ。)が人の生命、身体又は財産を侵害したとき又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主(第四号の措置にあつては、所有者とする。)に対して期限を定めて次に掲げる措置を命ずることができる。
 一 飼養施設を設置し、又は改善すること。
 二 動物を飼養施設の中で飼養し、又は保管すること。
 三 動物に口輪を付けること。
 四 動物を殺処分すること。
 五 その他動物による人の生命、身体又は財産の侵害を防止するために必要な措置を採ること。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

立入調査等

第十七条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき若しくは侵害するおそれがあると認めるとき又は第九条第一項の係留の状況若しくは前条の規定による命令の履行状況を調査するときは、必要な限度において、飼い主に必要な報告を求め、又はその職員に飼養施設その他動物の飼養若しくは保管に関係ある場所に立ち入り、調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十一条第二項の規定は、前項の立入調査について準用する。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 一部改正〔平成一八年条例三号〕

動物愛護管理職員

第十七条の二  知事は、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、法第三十七条の三第一項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理職員を置く。
 追加〔令和二年条例三号〕

手数料

第十八条 次の各号に揚げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
 一 法第十条第一項の規定により動物取扱業の登録を申請する者 一件につき一万六千円
 二 法第十三条第一項の規定により動物取扱業の登録の更新を申請する者 一件につき一万三千円
 三 法第二十二条第三項の規定により動物取扱責任者研修を受けようとする者 一回につき三千円
 四 法第二十六条第一項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可を申請する者 一件につき一万六千円(同一の敷地(当該申請をする者が所有し、又は管理する一団の土地をいう。以下同じ。)における同時に行う申請で、その件数が五以上のときは、八万円)
 五 法第二十六条第一項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可を受けた者で当該許可の有効期限を満了し、引き続き同一の許可を申請する者 一件につき一万四千円(同一の敷地における同時に行う申請で、その件数が五以上のときは、七万円)
 六 法第二十八条第一項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可事項の変更の許可を申請する者 一件につき一万三千円
 七 法第三十五条第一項の規定により犬又はねこの引き取りを求める者 次に揚げる犬又はねこの区分に応じ、当該区分に定める額
 イ 生後六十日以上の場合 一頭又は一匹につき二千円
 ロ 生後六十日未満の場合 一頭又は一匹につき六百円
 八 第十一条第一項の規定により収容された犬の返還を求める者 一頭につき四千円(収容の日数が一日を超える場合は、四千円にその超える日数一日につき四百円を加算した額)
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
3 納付した手数料は、これを返還しない。
 一部改正〔平成一三年条例二二号・十八年三号・二四年三一号・二五年四六号・二七年二八号〕

適用除外

第十九条 この条例の規定(前条第一項第一号から第六号までの規定を除く)は、前橋市及び高崎市の区域においては、適用しない。
 追加〔平成二〇年条例五一号〕、一部改正〔平成二二年条例五九号〕

委任

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 一部改正〔平成十八年条例三号・二〇年五一号〕

罰則

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 一 第十四条の規定に違反して同条の通報及び報告をしなかつた者
 二 第十六条の規定による命令に違反した者
  一部改正〔平成四年条例一一号・十八年三号・二〇年五一号〕

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 一 第九条第一項の規定に違反して飼い犬を係留しなかつた者(所有者以外の者が占有している場合は、その者とする。)
 二 第十五条第一項の規定に違反して同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  一部改正〔平成四年条例一一号・十八年三号・二〇年五一号〕

両罰規定

第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(群馬県犬取締条例の廃止)
2群馬県犬取締条例(昭和三十四年群馬県条例第十五号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者で次の各号のいずれかに該当するものは、その者を特定動物飼養者とみなして、第十一条(第六項を除く。)、第十三条、第十四条(第一号を除く。)、第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十一条第一項中「同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(同項第四号の場合にあつては、数の増加(繁殖による増加を除く。)をしようとするときに限る。)」とあるのは「同条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするとき」と、同条第四項中「前条第二項第一号、第二号又は第七号」とあるのは「前条第二項各号(同項第五号を除く。)」と、第十三条中「第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る飼養施設」とあるのは「飼養施設」と、第十四条中「許可を取り消す」とあるのは「特定動物の飼養又は保管の廃止を命ずる」と、同項第五号中「許可後一年を経過しても特定動物の飼養若しくは保管を開始しない場合又は一年以上」とあるのは「一年以上」と、同条第二項中「許可の取り消しをし」とあるのは「特定動物の飼養又は保管の廃止を命じ」と、「取消し」とあるのは「廃止」とする。
 一 国
 二 地方公共団体
 三 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条第一項の規定により博物館に相当する施設として教育委員会の指定を受けた施設において特定動物を飼養し、又は保管する者で知事が指定したもの
 四 学術的研究のため特定動物を飼養し、又は保管している民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で知事が指定したもの
 五 前各号に準ずる者として知事が指定した者
  一部改正〔平成七年条例四四号〕
4 この条例の施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者(前項の規定により特定動物飼養者とみなされた者を除く。以下「特定動物保管者」という。)は、この条例の施行の日から起算して六月間は、第十条第一項の規定にかかわらず同項の許可を受けなくても当該特定動物を飼養し、又は保管することができる。特定動物保管者が、その期間内に第十条第一項の許可の申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
5 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に第十七条第一項に規定する取り扱う動物の種類その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、第十七条第一項の規定によりされた届出とみなす。
6 この条例の施行の際現に附則第二項による廃止前の群馬県犬取締条例(以下「旧犬取締条例」という。)第七条の規定により、抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。
7 旧犬取締条例によつてした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則(平成四年三月二十六日条例第十一号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則(平成七年十二月二十日条例第四十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
 附則(平成八年三月二十七日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に承認の申請等をしている者の当該申請等に係る手数料の額については、なお従前の例による。
 附則(平成十一年十二月二十二日条例第五十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 附則(平成十二年三月二十三日条例第五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
 附則(平成十三年三月二十七日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第二条第六号の規定の改正により新たに特定動物として定められた動物を飼養し、又は保管している者は、この条例の施行の日から起算して六月間は、改正後の第十条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで当該特定動物を飼養し、又は保管することができる。その者が、その期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の第十条第一項又は第十一条第一項の許可を受けている者については、当該許可に係る改正後の第十二条の二第一項の規定は、適用しない。
 附則(平成十五年三月十七日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の改正規定は、平成十五年四月十六日から施行する。
 附則(平成十八年三月十日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(手数料に係る経過措置)
2 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条の規定によりその例によるものとされる動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十六条第一項の許可を申請する者は、一件につき一万六千円(同一の敷地(当該申請をする者が所有し、又は管理する一団の土地をいう。)における同時に行う申請で、その件数が五以上のときは、八万円)の手数料を納付しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則(平成二十年十二月二十六日条例第五十一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則(平成二十二年十二月二十四日条例第五十九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則(平成二十四年三月二十七日条例第三十一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
 附則(平成二十五年六月二十一日条例第四十六号)
この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
 附則(平成二十七年三月二十日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例中第二条第四号の改正規定は平成二十七年五月二十九日から、第十二条第一項並びに第十八条第一項第三号及び第八号の改正規定並びに次項の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 第十八条第一項第八号の改正規定の施行の日前に第十一条第一項の規定により収容された犬の返還を求める者の当該返還に係る手数料の額については、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則(令和二年三月十三日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第三条第一項の規定によりその例によるものとされる動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を申請する者は、一件につき一万六千円(同一の敷地(当該申請をする者が所有し、又は管理する一団の土地をいう。以下同じ。)における同時に行う申請で、その件数が五以上のときは、八万円)の手数料を納付しなければならない。
3 政令第三条第四項の規定によりその例によるものとされる同条第三項の規定により読み替えられた新法第二十六条第一項の許可を申請する者は、一件につき一万六千円(同一の敷地における同時に行う申請で、その件数が五以上のときは、八万円)の手数料を納付しなければならない。