業務案内
犬・猫の譲渡事業
動物愛護の普及啓発
次の事業を行っています。
動物愛護ポスターコンクール展
毎年、県内小中学校の児童生徒を対象に動物愛護に関する図画の募集を行っています。また、動物愛護週間(9月20日~26日)から、入選作品の展示、表彰式を行っています。
動物慰霊祭の実施
公益社団法人群馬県獣医師会、NPO法人群馬県動物愛護協会との共催で処分された犬猫の供養を行っています。
ペットに関する相談
ペットに関する相談の受付を行っています。
犬等の保護及び管理
犬の保護及び管理を行っています。
犬の保護(収容)、猫の保護
飼い主の判らない犬(野良犬や迷い犬等)の保護(収容)、負傷している犬・猫の保護を行っています。
犬・猫の引取り
飼い主からの場合
各々の事情等を確認した上で、本当にやむを得ず飼うことが出来ないと判断された場合に当センターが指定した日付・場所において引取りを実施します。また受付は、自分で新たな飼い主を探すことを実施したことを確認した後に行います。すぐに引取りを行うことはありません。
法律において、動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等は拒否することがあります。譲渡先を探す際には、友人知人だけではなく動物愛護団体などへ相談することをしていただいております。
所有者不明の場合
当センターでは、負傷している猫について引取りすることはありますが、野良猫・飼い猫の判別がつかない所有者不明の猫を引取(保護・捕獲)することはありません。外で自活している猫の相談を頂くことがありますが、引取していません。また、当センターで猫を捕獲することはありません。
犬・猫の管理
保護(収容)した犬の保護期間中の管理を行っています。
さらに負傷した犬・猫は、動物病院にて応急治療等を行った上で、保護期間中の管理を行っています。
犬の返還
保護期間中に飼主の判明した犬は、適正な飼い方について指導後に返還しています。
犬による咬傷事故の調査及び指導
犬による咬傷事故について調査し、飼育指導等を行っています。
動物取扱業の監視・指導等
動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん業者、動物を譲り受けてその飼養を行う業者など)の指導を行っています。動物取扱業を行うには法律(平成18年6月1日及び一部改正(平成24年6月1日)、一部改正(平成25年9月1日))により登録が必要です。
詳しくはこちら「第一種動物取扱業の方へ(外部リンク)」をご覧ください
特定動物の監視・指導等
ライオン、トラ、クマ、サル、ワニ等の危険な動物を飼養するには、法律(平成18年6月1日及び一部改正(平成24年6月1日)、一部改正(平成25年9月1日))により許可が必要です。飼う前にあらかじめご相談下さい。また、令和2年6月1日から愛玩目的等で新規に飼養することが禁止されています。
詳しくはこちら「特定動物(危険な動物)を飼っている方へ(外部リンク)」をご覧ください