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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録について

更新日:2023年4月17日 印刷ページ表示

高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」といいます。)の改正が平成23年10月20日に施行されたことにより、「高齢者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が廃止され、新たに「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。
 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録等事務については、政令指定都市及び中核市においては、当該政令指定都市及び中核市が行うこととなりました。このため、前橋市及び高崎市に所在する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録等は、各市で行います。(前橋市及び高崎市以外の群馬県内市町村に所在する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録等は県で行います。)
 なお、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、5年ごとに更新の申請をする必要があり、更新を受けなければその効力を失います。

サービス付き高齢者向け住宅に係る建築基準法上の用途について

 サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途については、所管する特定行政庁(「各種建築関係機関リンク」)に相談してください。

サービス付き高齢者向け住宅の概要

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、バリアフリー構造、一定の面積・設備基準を満たした建物に、安否確認(状況把握)、生活相談等のサービスを提供することにより、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。

サービス付き高齢者向け住宅<外部リンク>

サービス付き高齢者向け住宅 登録の流れ

  1. 事業者アカウント登録(一般社団法人高齢者住宅推進機構ホームページ)<外部リンク>
  2. 登録システムで各申請書式情報入力(一般社団法人高齢者住宅推進機構ホームページ)<外部リンク>
  3. 申請書印刷(一般社団高齢者住宅推進機構ホームページリンク)<外部リンク>
  4. 住宅政策課に申請書と添付書類(正本1部、副本3部)を提出(※注1)
  5. 住宅政策課、介護高齢課で審査(訂正等があれば申請者に連絡)
  6. 審査後、登録・公開

(※注1)提出前に住宅政策課及び介護高齢課にご相談ください。

相談窓口

登録基準(建物の面積・設備基準等に関すること)についての相談

 ・住宅政策課住宅政策係 電話 027-897-2889

登録基準(運営に関すること)についての相談

 ・介護高齢課保健・居住施設係 電話 027-226-2566

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書添付書類

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書には、法令で定めるもののほか、下記の各書類を添付してください。
登録手数料として1万円(群馬県収入証紙)が必要です。

※既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)により整備した施設でサービス付き高齢者向け住宅の新規登録を行う際に、建築材料又は構造方法により、基準をそのまま適用することが困難である場合は、計画の早い段階で住宅政策課宛てにご相談をお願いします。

参考書類

サービス付き高齢者向け住宅事業登録の参考書類です。

群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱

群馬県サービス付き高齢者向け住宅の規模及び構造設備に係る設計指針

登録後の手続き

(1)事業開始報告

サービス付き高齢者向け住宅事業登録後、事業開始予定日のおよそ14日前までに、サービス付き高齢者向け住宅事業開始報告に必要書類を添付して提出してください。

  • 提出先:住宅政策課
  • 提出部数:正本1部、副本3部

提出後、必要に応じて立ち入り検査を行います。

 ・事業開始報告(Wordファイル:18KB)

(2)登録内容に変更があった場合

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書」と添付書類を提出してください。

1.最新の登録(又は登録の更新)を、令和元年12月13日までに申請している場合

変更届出書は登録システムから印字されませんので、下記の変更届出書に記載例(PDFファイル:68KB)を参考に追記し、以下の別紙および3.添付書類を提出してください。

2.最新の登録(又は登録の更新)を、令和元年12月14日以降に申請している場合

変更届出書は、登録システムで作成してください。 

登録システムで作成した変更届出書と3.添付書類を提出してください。

3.添付書類

 ・変更届に添付が必要な書類一覧 (PDF:91KB)

(3)事故が発生した場合

サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、速やかに、参考様式「事故報告書」などを活用し提出してください。

(4)登録の更新をする場合(登録の5年更新)

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を更新する場合は、登録期間満了前に受付されるよう更新の登録申請書及び添付書類を提出してください。更新の登録申請書等は、法令で定めるもののほか、下記「更新登録時添付書類一覧表」「登録の更新について」を参照の上作成してください。
また、手数料として1万円(群馬県収入証紙)が必要です。

  • 提出先:住宅政策課
  • 提出部数:正本1部、副本3部

その他の様式

 ・是正報告書(Wordファイル:18KB)

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