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大規模行為の届出に関する「よくあるご質問」

更新日:2021年3月12日 印刷ページ表示

届出者の押印について

Q(質問) 押印は省略してよいでしょうか?

A(回答) 利便性向上のため押印は廃止としました。押印は不要です。

届出書は何部?

Q(質問) 届出書は、何部必要でしょうか?

A(回答) 県に対する届出は1部でかまいません。

届出書の提出方法は?

Q(質問) 届出書の提出方法は何がありますか?

A(回答) 郵送、電子申請もしくは持参により提出してください。

また、郵送の場合は内容をおたずねすることがあるので、連絡先、電話番号、Fax番号を届出書に記入ください。

増築で1000平米超える場合は?

Q(質問) 増築する部分は1000平米に満たないのですが、既存の建物の建築面積と合わせると1000平米を超える場合は届出の対象となりますか。

A(回答) 届出が必要です。

一つの届出で複数の行為を届けられる?

Q(質問) 土地の造成をし、その上に建築物の新築をする場合、1つの届出で済ますことができますか。

A(回答) 1つの届出でかまいません。また、建築物の新築と土地の区画形質の変更で重複する添付書類は複数部添付する必要はありません。

チェックシートは全部埋めるの?

Q(質問) チェックシートのステップ3で、届け出る行為と違う種類の行為のチェックはしなくてもいいのでしょうか。

A(回答) 関係ない箇所は空欄でかまいません。

アンテナを増設する場合は届出が必要?

Q(質問) 既設のコンクリート柱等にアンテナを増設する場合は届出が必要でしょうか?

A(回答) アンテナを増設する部分の高さが15メートルを超え、かつ最高の高さが現状より高くなる場合は届出が必要となります。(下図参照)

アンテナの増設についての画像

※景観条例 施行規則第十二条第三項による

※同条六号~十号までに掲げる工作物にあたっては、当該行為に伴い増加する部分の築造面積が10平方メートルを超えるものを除く