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ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金交付要綱

更新日:2021年5月24日 印刷ページ表示

※令和3年4月1日一部改正

目的

第1条 知事は、本県の森林が水源の涵(かん)養、災害の防止等の公益的機能を有し、全ての県民が等しくその恩恵を享受し、次の世代に継承すべきものであることに鑑み、県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備・保全していくために実施する、ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

補助事業等

第2条 この補助金の対象となる者は、市町村長(以下「補助事業者」という。)とする。

2 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助率等は、別表1のとおりとする。

間接補助事業

第3条 補助事業者は、交付の目的に従って相当の反対給付を受けないでなす給付金(以下「間接補助金」という。)の対象となる事業(以下「間接補助事業」という。)を行う者(以下「間接補助事業者」という。)に間接補助金を交付するものとする。

2 間接補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

二 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

三 暴力団員により、その事業活動を実質的に支配されている者

四 暴力団員により、その事業活動に実質的に関与を受けている者

五 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

六 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

七 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

八 暴力団員と密接な交友関係を有する者

3 補助対象者は、間接補助事業者が暴力団等であることを知ったときは、間接補助金の交付を取り消すものとする。

4 間接補助事業者が暴力団員等から不当な要求行為を受けたときは、知事に報告し、警察に通報するものとする。

事務の委任

第4条 知事は群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)第3条に基づき、補助金の交付に係る事務を、所管する森林環境事務所長又は森林事務所長(以下「所長」という。)に委任するものとする。

補助金の交付申請

第5条 補助事業者は、規則第4条第1項の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を知事が定める日までに、所長に提出しなければならない。

交付の条件

第6条 所長は、補助金の交付について規則第6条に定めるもののほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

一 補助事業者は、補助事業の執行において第3条第2項各号に掲げる者(以下「暴力団等」という。)から不当な要求行為を受けたときは、所長に報告し、警察に通報しなければならない。

二 補助事業者及び間接補助事業者は、補助金が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、他の規則の定め及び補助金の交付の目的に従って誠実に事業を行うように努めなければならない。

三 補助事業者及び間接補助事業者は、補助金を補助対象経費以外に使用してはならない。

四 補助事業者及び間接補助事業者は、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。

五 補助事業者及び間接補助事業者は、補助事業の効果を判定するために行う調査に協力しなければならない。

六 補助事業者及び間接補助事業者は、補助事業の実施にあたり、ぐんま緑の県民税を活用した事業である旨を適宜表示するものとする。

交付決定前の着手

第7条 事業の着手は、原則として規則第5条第1項に規定する補助金の交付決定通知(以下「交付決定」という。)を受けた後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付決定を受ける前に事業に着手する必要があるときは、事前着手申請書(別記様式第2号)を所長に提出するものとする。

概算払請求

第8条 補助事業者は、規則第7条第2項に基づき補助金の概算払を受けようとする場合、所長と協議の上、概算払請求書(別記様式第3号)により請求することができる。

補助事業の変更等

第9条 補助事業者は、規則第9条第1項の規定により、交付決定された事業内容の変更について承認を得ようとするときは、別表2に掲げる承認区分に基づき協議を行い、承認を得なければならない。

2 前項の規定により交付決定された事業内容の変更について承認を得ようとするときは、変更交付申請書(別記様式第4号)により所長に補助事業の変更交付を申請しなければならない。

3 規則第9条第1項第1号に規定する「知事があらかじめ認める軽微なもの」とは、別表2に掲げる重要な変更以外の変更とする。

4 補助事業者は、規則第9条第1項第2号の規定により、交付決定された全ての補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を所長に提出するものとする。

事業の繰越

第10条 補助事業者は、やむを得ない理由により事業の全部又は一部を翌年度に繰り越す必要があるときは、交付決定を受けたその年度の2月5日までに繰越承認申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

状況報告

第11条 補助事業者は、規則第10条の規定により、事業実施年度の11月30日までに執行状況報告書(別記様式第7号)により報告しなければならない。

実績報告

第12条 補助事業者は、規則第11条の規定により、補助事業完了後2か月を経過した日又は補助金等の交付決定があった日の属する会計年度の翌会計年度の4月20日のいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第8号)を所長に提出しなければならない。
 ただし、補助事業者は、交付決定のあった日の属する会計年度内に確定検査を受けようとする場合は、その会計年度の3月25日までに実績報告書を提出するものとする。

2 補助事業者及び間接補助事業者は、実施箇所の写真データを所長に電子媒体で提供しなければならない。

補助金の交付決定の取消し等

第13条 所長は、規則第13条第1項及び第2項に定めるもののほか、補助事業者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

一 この要綱に違反したとき

二 補助事業者又は補助事業の実施において委託契約などの取引があった者が、群馬県暴力団排除条例(平成22年群馬県条例第51号)第7条に抵触するとき

三 その他、規則に違反したとき

補助金の返還

第14条 所長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を請求されたときは、所長の定める期間内に返還しなければならない。

財産処分の制限

第15条 規則第21条に規定する「知事が定める期間」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

2 前項に規定する期間中において、規則第21条の規定により処分を制限された取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。

3 所長は、前項の承認を受けて取得財産を処分することにより補助事業者が収入を得た場合は、既に交付した補助金額を返還させることができる。

4 所長は、前項の規定により補助金額を返還させるときは、当該処分する取得財産の耐用年数及び経過年数を勘案し、返還額を算定するものとする。

書類の保管

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿を備えるとともに、その証拠となる書類を整理し、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保管しなければならない。

調査

第17条 規則第18条に規定する報告の徴取又は調査に補助事業者等又は間接補助事業者等は協力しなければならない。

その他

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

2 旧交付要綱に基づいて交付された令和2年度繰越事業に関する規定については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月31日制定)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月17日一部改正)

この要綱は、平成26年11月17日から施行する。

附則(平成27年5月1日一部改正)

この要綱は、平成27年度事業から適用する。

附則(平成29年4月1日一部改正)

この要綱は、平成29年度事業から適用する。

附則(平成31年4月1日一部改正)

この要綱は、平成31年度事業から適用する。

附則(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年度事業から適用する。

附則(令和3年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年度事業から適用する。

 ※別表1及び別記様式は下記のダウンロードファイルを参照してください。

交付要綱の全文(様式含む)はこちらからダウンロードすることができます。

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