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坂東工業団地周辺の土壌調査結果について

更新日:2020年4月1日 印刷ページ表示

 坂東工業団地(渋川市北橘町)周辺においては、昭和30年代にカーバイド滓を埋設したことによる土壌汚染によって、地下水汚染(テトラクロロエチレン汚染)が顕在化しています。平成19年度の調査で、土壌汚染対策法の適用要件のひとつである、土壌汚染による地下水汚染の影響を受ける範囲内に水道水源があることが確認されました。
 このため、昨年度、土壌汚染対策法の適用を視野に入れた対応策を進める一環として、坂東工業団地を中心に、土壌汚染の範囲の確定及び埋設物を確認するための土壌調査を実施しました。

1 調査概要

(1)対象地

 坂東工業団地及び隣接地約14,000平方メートル(14筆 所有6者のうち公有地3者)

(2)調査期間

 平成20年9月~平成21年3月

(3)調査物質

 汚染が疑われる特定有害物質

(4)調査方法

 対象地を10メートル四方に区分し建物部分等を除いた89区画(8,900平方メートル)で調査を実施

2 調査結果

(1)土壌ガス調査

 10メートル区画毎に地下約1メートルで調査したところ、89地点中74地点で、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及びこれらの分解物等が土壌汚染対策法での指定基準(以下「基準」という。)を超過しました。

(2)表層土壌調査

 地下約50センチメートルまでを調査したところ、12地点中2地点(何れもアスファルト舗装下)で、水銀及びポリ塩化ビフェニルが基準を超過しました。

(3)ボーリング調査

 地番毎に土壌ガス濃度が高い地点を中心に、深度毎に調査したところ、12地点中9地点で、テトラクロロエチレン及びその分解物や重金属(5種類)等が基準を超過しました。
 土壌汚染の深さは、表層から地表下10メートルまでの間で、カーバイド滓は概ね地表下約0.5メートルから4メートルまでの間に埋設されていることが判明しました。

(4)地下水調査

 ボーリング調査を実施した場所で、地下水を調査したところ、10地点中9地点でテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンが基準を超過しました。ほう素及びその化合物についても、基準を超過した地点がありました。

3 土壌汚染の範囲

 ボーリング調査の他に、カーバイド滓埋設範囲や旧地形の確認等を行うために、掘削調査を行ったところ、カーバイド滓が埋設された当時にあった構造物と思われる廃河川敷の石垣等が確認されました。また、今回の調査では、土壌汚染のおそれがある範囲は、約7,400平方メートルであり、この内、カーバイド滓出現範囲は約6,000平方メートルでした。※ただし、建物下及び隣接地(約5,000平方メートル)については調査未実施。

4 周辺地下水への影響

 周辺のモニタリング井戸では、テトラクロロエチレン及びその分解物以外に基準を超過している物質はありません。
 また、前橋市の水道水源でも同様な状況であり、テトラクロロエチレン等の汚染物質は、前橋市が田口浄水場に平成元年に設置した除去措置で除去され、水道水質基準の10分の1以下を堅持した安全な飲料水が供給されており、周辺住民に健康被害を発生させる状況にはなっていません。

(参考)今回の調査で基準超過が確認された主な物質の用途と有害性一覧表
物質名 用途・有害性
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
常温で揮発性が高い無色透明の液体。ドライクリーニング溶剤や精密機器等の油の除去で使用。長時間の摂取で肝臓や腎臓への障害が認められることがある。
水銀及びその化合物 常温で液体である唯一の金属で水に溶けにくい銀色の物質。各種電極や金・銀の抽出液、体温計、蛍光灯などに使われている。脳に蓄積しやすく、中枢神経障害を起こすおそれがある。
ポリ塩化ビフェニル 置換している塩素の数や位置によって200以上の異性体が存在。絶縁体、熱媒体、可塑剤等として使用。長期にわたる皮膚との接触で皮膚炎、摂取により、肝障害、浮腫、手足のしびれを起こすことがある。

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