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出張理容・出張美容の届出等について

更新日:2024年3月28日 印刷ページ表示

理容師・美容師は理容所・美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合のみ、例外として認められています。
群馬県内(前橋市及び高崎市を除く(※注))で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、事前に、保健福祉事務所へ届出が必要です。

(※注)前橋市内、高崎市内で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、それぞれ前橋市保健所へ、高崎市保健所へ届出が必要です。前橋市、高崎市内における出張理容・出張美容の取扱い、届出方法等については、それぞれの市の保健所へお問い合わせください。
 届出様式等の改正について
 様式等が改正になっています(令和3年4月30日~)。改正後の様式等については、下記の「2 届出方法」を参照してください。

1「特別の事情がある場合」とは(群馬県の場合)

(1)疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者(※注1)に対して理容(美容)を行う場合

(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前(※注2)に理容(美容)を行う場合

(3)社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容(美容)を行う場合

  • 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設 など

(4)老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(老人福祉センター及び老人介護支援センターを除く。)に入所している者に対して理容(美容)を行う場合

 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(5)その他知事がやむを得ない事情があると認める場合(※注3)

(※注1)「疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者」に該当する者とは
[厚生労働省通知(平成28年3月24日付生食衛発0324第1号)より]

  1. 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所(美容所)に来ることが困難であると認められるもの*
    *詳細は平成28年3月24日付け厚生労働省事務連絡及び別紙Q&A (PDFファイル:150KB)も参照してください。
  2. 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所(美容所)に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの*
    *詳細は平成28年3月24日付け厚生労働省事務連絡及び別紙Q&A (PDFファイル:150KB)も参照してください。

​​(※注2)「婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前」について

​ フォトウェディングに係る記念写真の撮影や婚礼等の儀式に先立つリハーサル(いわゆる前撮りなど)は出張美容の対象外です。美容所で美容行為を行う必要がありますので、ご注意ください。

 *詳細はフォトウェディング等におけるヘアメイクサービスについて​も参照してください。

(※注3)「その他知事がやむを得ない事情があると認める場合」は、以下のとおりです。

  1. 付近に理容所(美容所)がないへき地に居住している者から求めがあった場合
  2. 精神病床を有し、精神科を診療科目に掲げる病院又は有床診療所に入院している者に対し、当該病院又は有床診療所において理容(美容)を行う場合
  3. 入所者の外出を認めていない施設(刑務所等)の入所者に対し、当該施設において理容(美容)を行う場合
  4. 次の施設において、当該施設に入所(入居)又は通所している者に対し、理容(美容)を行う場合
    • 老人福祉法に規定する老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)、複合型サービス福祉事業(看護小規模多機能型居宅介護)を行う施設
    • 老人福祉法に規定する有料老人ホーム(健康型除く)
    • 介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院
    • 介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護を行う施設

 上記の、「特別の事情がある場合」に該当しないのにも関わらず、出張理容・出張美容を行うと、業務停止処分を受けることがあります。

2 届出方法

(1)届出先等

ア 群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)の理容所・美容所に所属する理容師・美容師の方

(理容所・美容所の開設者又は従業者である理容師・美容師)
→ 施設の所在地を管轄する保健福祉事務所へ「理(美)容師出張業務届」を提出。

イ 従業する理容所・美容所がない理容師・美容師の方

(従業する理容所・美容所が群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)にない場合を含む)
→ 出張場所の所在地を管轄する保健福祉事務所へ「理(美)容師出張業務届」を提出。
 ※ なお、イの場合において、群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)の複数の保健福祉事務所管内で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、最も多く出張する地域を管轄する保健福祉事務所へ「理(美)容師出張業務届」を提出。
 ※ 提出時に理(美)容師免許証を確認するので、原本を持参すること。

ウ 法人又は団体が理(美)容師に代わり出張業務の届け出を行う場合

(組合及び理(美)容所として複数の従事者をまとめて届け出をする場合を含む。)
→ 出張場所の所在地を管轄する保健福祉事務所へ「理(美)容師出張業務届」を提出
 ※ ウの場合においては、複数の保健所の管轄区域で出張業務をしようとする場合にあっても、出張する地域を管轄する保健所長ごとに、届出をしなければならない。
 ※ 複数の理(美)容師が出張業務を行う場合は、当該届出書に出張業務をする者の一覧表(様式例1)を添付すること。

 その他の添付書類や届出方法の詳細等については、下記(4)に掲示する「届出方法及び届出済証の交付等について」(PDFファイル)を参照してください。
 届出様式については、(5)に掲示するファイルをご確認ください。

(2)届出済証の有効期間(届出の有効期間)

「理(美)容師出張業務届」の届出後に、「理(美)容師出張業務届出済証」を交付します。届出済証の有効期間は最長1年間です。有効期間満了後に行う出張業務については、改めて出張業務届による届出が必要です。
出張業務届は、原則として、出張業務を行う都度届け出なければなりません。ただし、出張業務をする者及び出張先が定まっている場合にあっては、一定の期間内(最長、最初に出張業務を行う日から1年間)に行う出張業務について、一括して届出を行うことができます。

(3)変更の届出について

出張業務届出済証の交付を受けた方は、その有効期間内において、出張業務届により届け出た事項を変更しようとするとき(例:出張先の追加など)は、「理(美)容師出張業務届出事項変更届」の提出が必要です。

※注意 届出事項変更届は、届出済証の有効期間内に行う出張について、出張先を追加する等の変更をしようとする場合に行う届出です。有効期間満了後に行う出張について届け出る場合は、届出事項変更届ではなく、改めて、「理(美)容師出張業務届」により届出を行う必要があります。

(4)届出方法等の詳細について

 届出方法及び届出済証の交付等について (PDFファイル:154KB)

(5)届出様式

※令和3年4月30日~様式が改正になっています。
 以下、改正後の新しい様式です。

(6)ぐんま電子申請システム

ぐんま電子申請システムを利用した届出も可能です。

なお、届出済証は届出先の保健福祉事務所窓口での交付または郵送となります(郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を届出先の保健福祉事務所まで送付してください。)。

3 出張理容・出張美容の衛生措置

衛生措置

出張理容・出張美容を行う場合は、理容(美容)の業務を行う場合に実施しなければならない衛生措置に加えて、下記の事項について実施する必要があります。また、厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を参考に衛生管理を行ってください。

  • 理容・美容に使用する器具、タオル等を専用に消毒する機械器具又は設備を有すること。
  • 理容・美容により生ずるおそれのある外傷の応急の処置に必要な薬品及び用品を携帯すること。

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領

厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」において、出張理容・出張美容における作業環境、携行品等の衛生的管理、消毒並びに従業者の健康管理等の措置についての要領が示されています。同要領の内容に留意し、適切に衛生管理を行ってください。

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

消毒の方法

消毒の方法は、理容師法施行規則第25条、美容師法施行規則第25条に規定されています。

理容師法施行規則(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
美容師法施行規則(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

詳細は、厚生労働省通知「理容所及び美容所における衛生管理要領」の「第5 消毒」を参照してください。(出張理(美)容衛生管理要領において、消毒については、理(美)容所衛生管理要領に準じることとしています。)

理容所・美容所における衛生管理要領(PDF:135KB・厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

参考:全国生活衛生営業指導センター 消毒方法パンフレット
新しい消毒方法を実行しましょう!(全国生活衛生営業指導センターホームページ)<外部リンク>

4 出張業務届出済証の携帯について

 届出後に交付される「理(美)容師出張業務届出済証」は、出張理容・出張美容を行う際に携帯してください。

出張理容・出張美容に関するお問い合わせ先

 詳しくは各保健福祉事務所へお問い合わせください。
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