ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 薬務課 > 温泉成分分析について

本文

温泉成分分析について

更新日:2023年10月5日 印刷ページ表示

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は、10年ごとに温泉成分の分析を受ける必要があります。
 温泉成分の分析を依頼される場合は、知事の登録を受けた分析機関(他の都道府県の登録分析機関でも差し支えありません。)に対し行ってください。

群馬県内温泉の登録分析機関
名称 電話 所在地 登録年月日 登録番号 備考
群馬県衛生環境研究所 027-232-4881 群馬県前橋市上沖町378 平成14年4月16日 群馬薬第1号 県有泉のみ分析
一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター 027-223-6355 群馬県前橋市西片貝町5-23-10 令和5年10月1日 群馬薬第3号  

(令和5年10月1日現在)

 温泉法改正のあらまし(温泉成分の定期的な分析が義務付けられました)(環境省パンフレット)<外部リンク>