水害ハザードマップを用いた重要事項説明について
宅地建物取引業法施行規則の一部が令和元年7月17日に改正され、令和2年8月28日に施行されました。これにより宅地建物取引業者が行う重要事項説明において、物件の位置を水害ハザードマップ上で示すことが義務づけられました。
改正内容
宅地建物取引業法第35条は、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者に対し、当該契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について書面を交付して説明させることを義務づけています。
今般、同法施行規則の一部が改正され、重要事項説明の新たな項目として、“水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地”が付け加えられました。
- 詳しくは、「宅地建物取引業法施行規則の改正について」(国土交通省:外部リンク)をご覧ください。
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