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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

更新日:2024年4月22日 印刷ページ表示

1 公拡法の届出・申出制度とは

 住みよい街づくりのために必要な道路・公園などの公共用地を計画的に取得するための制度です。
 土地の先買い制度とも言います。
 みなさまに、この制度を十分ご理解いただき、ご協力をお願いします。

  • 届出
    • 一定の条件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者(売主)は、契約を結ぶ3週間前までに届出が必要です。
  • 申出
    • 一定の条件を満たす土地について、県、市町村等による買取りを希望するときは、申出ができます。

2 届出の必要な土地取引(第4条)

 次の条件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までに届出が必要です。

届出の必要な土地取引

届出の必要な土地取引一覧
対象となる土地 面積要件
1 都市計画施設(※注)の区域にかかる土地 200平方メートル以上
2 都市計画区域内で次の土地
 ア 道路法により「道路の区域として決定された区域内の土地」
 イ 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地」
 ウ 河川法により「河川予定地として指定された土地」
200平方メートル以上
3 市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上
4 その他の都市計画区域内の土地(市街化調整区域内を除く) 10,000平方メートル以上

(※注)都市計画施設とは、都市計画法第11条に定められた施設を言います。
 主な都市計画施設は、都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地、都市計画ごみ処理場、都市計画駐車場、都市計画河川、都市計画市場、その他施設があります。
 各施設の詳細な位置や面積については、土地の所在する市町村にお問い合わせください。

3 土地の買取り希望の申出(第5条)

 次の条件を満たす土地について、県、市町村等による買取りを希望するときは、申出ができます。

申出のできる土地

申出のできる土地一覧
対象となる土地 面積要件
1 市街化区域内の土地 100平方メートル以上
2 非線引きの都市計画区域のうち、用途地域内の土地 100平方メートル以上
3 市街化調整区域内の土地 200平方メートル以上
4 非線引きの都市計画区域のうち、用途地域外の土地 200平方メートル以上
5 都市計画区域外の都市計画施設の区域にかかる土地 200平方メートル以上

4 届出・申出の手続

 土地所有者は、知事(市町長)あての届出書(申出書)に、必要な書類を添付して、契約を結ぶ3週間前までに土地の所在する市町村役場へ届出をしてください。
 (申出は、随時受け付けています。)

届出・申出の手続

届出・申出の手続一覧
手続者 土地所有者(売主)
期限 土地売買契約を結ぶ3週間前まで(申出は随時)
窓口 土地の所在する市町村の公拡法担当課
提出する書類
  1. 土地有償譲渡届出書(3部)(Wordファイル:22KB)
    または、土地買取希望申出書(3部)(Wordファイル:21KB)
  2. 添付書類(2部)
    • 位置図(縮尺1万分の1程度)
    • 案内図(縮尺2千5百分の1程度)
    • 公図の写し
    • 登記事項証明書の写し
    • 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
    • その他(必要に応じて委任状等)
※届出書・申出書の様式は、県庁地域創生課土地・水対策室(17階)または各市町村の公拡法担当課にあります。

5 届出・申出の手続の流れ

 知事(市町長)は、受理した日から3週間以内に、買取り協議を行うかどうかを通知します。
 買取り協議を行う旨の通知を受けた時は、正当な理由がなければ、協議を拒むことはできませんが、協議の結果、契約するか否かは、土地所有者の任意に委ねられています。

6 土地の譲渡の制限(第8条)

 届出・申出をした土地については、次の期間を経過する日または通知があるまで譲渡することができません。

  1. 届出・申出をした日から3週間が経過する日(その期間内に買取り希望がない旨の通知があったときは、その日)。
  2. 買取り希望がある旨の通知があったときは、その日から3週間が経過する日(その期間内に土地の買取り協議が成立しない事が明らかとなったときは、その日)。

 市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上の土地の権利を取得した方(買主)は、土地売買等の契約後、2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要です。詳しくは、国土利用計画法に基づく届出についてをご覧ください。

7 税法上の優遇措置

 協議が成立し、県や市町村等との売買契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは、土地の所在する市町村を管轄する税務署に相談してください。

8 届出をしないと法律で罰せられます(第32条)

 届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

9 市町村の公拡法担当課

 公拡法に基づく届出・申出事務については法令により、平成24年4月1日から全ての市に権限が移譲されました。また、県では町村への権限移譲を進めており、権限移譲済みの市町村への届出書の宛先は各市町村長となります。提出部数は、各市町村の担当課に確認してください。

(1)権限移譲済の市町村の公拡法担当課

権限移譲済の市町村の公拡法担当課一覧
市町(外部リンク) 担当課 電話
前橋市<外部リンク> 都市計画課 都市施設係 027-898-6944
高崎市<外部リンク> 都市計画課 土地利用担当 027-321-1269
桐生市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0277-46-1111(内線754)
伊勢崎市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0270-27-2766
太田市<外部リンク> 用地企画課 管理係 0277-78-2842
沼田市<外部リンク> 都市計画課 都市施設係 0278-23-2111(内線4123)
館林市<外部リンク> 産業政策課 産業政策係 0276-47-5141
渋川市<外部リンク> 都市政策課 計画係 0279-22-2073
藤岡市<外部リンク> 都市計画課 計画指導係 0274-40-2824
富岡市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0274-62-1511(内線1312)
安中市<外部リンク> 都市計画課 開発係 027-382-1111(内線1217)
みどり市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0277-76-1903
榛東村<外部リンク> 建設課 都市計画係 0279-26-2609(内線233)
下仁田町 企画課 地域創生係 0274-64-8809
甘楽町 建設課 都市計画係 0274-64-8322
中之条町 地域共創課 企画・デジタル戦略係 0279-75-8837
みなかみ町<外部リンク> 地域整備課 都市計画係 0278-25-5021
玉村町<外部リンク>

都市建設課 都市計画・企業誘致係

0270-64-7707
明和町<外部リンク> 都市建設課 都市開発係 0276-84-311(内線135)

(2)権限を移譲していない町村の公拡法担当課

権限を移譲していない町村の公拡法担当課一覧
町村(外部リンク) 担当課 電話
吉岡町 建設課 都市建設室 都市計画係 0279-26-2278
長野原町 建設課 管理国土調査係 0279-82-3010
草津町<外部リンク> 企画創造課 企画・都市計画係 0279-88-7193
東吾妻町 企画課 企画調整係 0279-68-2111(内線2233)
板倉町 都市建設課 計画管理係 0276-82-6151
千代田町 都市整備課 都市計画係 0276-86-7003(内線153)
大泉町<外部リンク> 都市整備課 都市開発係 0276-63-3111(内線241)
邑楽町<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0276-47-5039