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新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等になった際に、チケットの払戻しを受けなかった場合の寄附金税額控除について

更新日:2021年1月4日 印刷ページ表示

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された芸術文化・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄・寄附する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、個人の県民税から寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

 中止等された芸術文化・スポーツイベントで、一定の要件を満たすものとして文部科学大臣の指定を受けているものが対象となります。
 対象となるイベントについてはこちらのページをご覧ください。
 文化庁ホームページ<外部リンク>
 スポーツ庁ホームページ<外部リンク>
※ 市町村民税において控除対象となるイベントについては、お住まいの市町村にご確認ください。

税額控除の要件について

 上記の対象となるイベントについて、以下のいずれかの場合、本制度の適用を受けることができます。

  • 令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケットの払戻しを受けない(放棄する)こととした場合
  • 令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間にチケットの払戻しを受けた場合で、令和3年1月29日までにイベントの主催者に対して、その払戻分以下の金額を寄附した場合

税額控除される額

 払戻しを受けない(放棄・寄附する)こととしたチケットの価格(※注)から2,000円を引いた額の4%が個人の県民税から控除されます。
(※注)チケットの価格の合計のうち、20万円までが本制度の対象となります。

寄附金税額控除を受けるための手続等

 イベントの主催者に払戻しを受けない旨を連絡し、主催者から以下の2種類の証明書の交付を受けてください。

  • 指定行事証明書
  • 払戻請求権放棄証明書
     上記の2種類の証明書を添付の上、確定申告を行ってください。
     手続き等の詳細については、文化庁ホームページ<外部リンク>又はスポーツ庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。