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農業に使用する軽油の課税免除について

更新日:2023年6月26日 印刷ページ表示

1 軽油引取税とは

 軽油引取税は、バスやトラック等の燃料である軽油の引き取りに対して、1リットルにつき32.1円課税される県税です。

2 農業に使用する軽油の課税免除

 農業用機械の動力源として使用する軽油に課税される軽油引取税は、一定の手続きを行った場合に限り免税となります。この課税を免除された軽油のことを免税軽油といいます。

(注)農業用機械とは…耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械及び畜産用機械。ただし、道路運送車両法第4条の登録を受けている機械は除く。

3 免税軽油使用の流れ

  1. 「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付申請を行い、交付を受けます。
  2. 免税証に記載された販売店で、軽油と交付された免税証を引き換えることにより、免税軽油を購入します。
  3. 免税軽油の引取り及びその使用については、報告書等の提出が義務付けられています。

<3-1>免税軽油使用者証の交付申請

 免税軽油使用者証交付申請書に必要事項を記載し、次の書類等を添付して申請してください。
 なお、二人以上の者が代表者を定めて共同して使用者証交付申請をすることができます。

申請に必要な書類等

  1. 免税軽油使用者証交付申請書
  2. 誓約書
  3. 耕作証明書(市町村農業委員会で交付されるもの)
  4. 申請機械の所有権を証する書類(軽自動車税の標識交付証明書等)
  5. 申請機械の写真
  6. ほ場の一覧表または見取図
  7. (法人)商業登記事項証明書、定款

 なお、申請の際にマイナンバーカードや運転免許証等で住所等の確認をさせていただく場合があります。

  • 免税軽油使用者証には、有効期間があります。有効期間が満了する前に新たに交付申請することにより、継続して免税軽油を使用することができます。
  • 記載事項に変更が生じた場合は、書換の手続を速やかに行ってください。記載事項と異なる用途や機械などに免税軽油を使用することはできません。
  • 免税軽油使用者証の有効期間が過ぎたときや免税軽油の引取りを必要としなくなったときは、軽油引取税免税軽油使用者証(免税証)返納書と併せて速やかに返納してください。
  • 免税軽油使用者証は、紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。

<3-2>免税証の交付申請

 免税証交付申請書に必要事項を記載し、次の書類を添付して申請してください。

申請に必要な書類等

  1. 免税証交付申請書または共同申請明細書
  2. 免税軽油必要数量計算書(農業用)
  • 免税証には、有効期間があります。有効期間が過ぎたものは使用できません。
  • 免税軽油の引取りの必要がなくなった場合は、軽油引取税免税軽油使用者証(免税証)返納書と併せて速やかに返納してください。
  • 免税証は、紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。

※ 申請した免税軽油使用者証及び免税証の受領について、代理の方に依頼している場合は、委任状に必要事項を記入して提出してください。

<3-3>軽油の購入

 免税証に記載された販売店で免税軽油を購入してください。その際、免税軽油と同量の免税証を販売店に渡してください。やむを得ず他の販売店で購入する場合は、その販売店名、あなたの住所及び氏名を免税証の裏面に記入し使用してください。

<3-4>報告義務

 免税証有効期間末日の属する月の翌月末日までに、購入及び使用した数量等を次のとおり報告します。

報告に必要な書類等

  1. 免税軽油の引取り等に係る報告書・免税軽油の使用に関する事実及びその数量
  2. 機械ごとの給油数量、作業時間等の把握できる書類
    ※ 免税軽油の給油数量等明細書
  3. 軽油購入に係る納品書または請求書

4 注意事項等

次のような場合は軽油引取税が課せられ、罰せられることがありますのでご注意ください。

  • 報告を行わない、又は嘘の報告をする
     →1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
  • 免税証を他人に譲渡する又は他人から譲り受ける
     →1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
  • 免税軽油を知事の承認を受けずに他人に譲渡する又は、他人から譲り受ける
     →2年以下の懲役又は、100万円以下の罰金
  • 偽りや不正な行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行う
     →10年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金又は、これらの併科

5 申請場所

 免税軽油を使用するための手続き等の詳細については、以下の行政県税事務所にお問い合わせください(その他の行政県税事務所での取扱いはありません。)。

免税軽油の手続等を取り扱っている事務所一覧表

事務所名

住所

電話番号

所管区域

前橋行政県税事務所県税課

前橋市上細井町2142-1

027-234-1800 前橋市、伊勢崎市、渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町

高崎行政県税事務所県税課

高崎市台町4-3

027-322-6297 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町

吾妻行政県税事務所県税課

吾妻郡中之条町大字中之条664

0279-75-3300

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

利根沼田行政県税事務所県税課

沼田市薄根町4412

0278-22-4336

沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

太田行政県税事務所県税課

太田市西本町60-27

0276-31-3261

桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

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