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自動車保有関係手続のワンストップサービスをご利用ください

更新日:2023年1月4日 印刷ページ表示

お知らせ

軽自動車ワンストップサービスの対象手続の拡大について

 令和5年1月4日より、軽自動車にかかるワンストップサービスの対象手続が拡大され、継続車検以外に新車購入時の納税手続等も行えるようになりました。

軽自動車OSSのロゴマーク

1 ワンストップサービス(OSS)とは?(概要)

 自動車・軽自動車を保有するために、今まで多くの行政機関に出向いて行わなければならなかった申請等の手続や税金・手数料の納付を、各行政機関に出向くことなく、インターネットで可能にするサービスです。

2 利用できる手続は?

(1)自動車

​ 初回新規登録及び中古車新規登録、移転登録、変更登録、その他の抹消登録等に関する次の手続がご利用いただけます。

(2)軽自動車

 令和5年1月4日から、軽自動車関係の以下の手続も行えるようになりました。

  • 「軽自動車税環境性能割の電子申告・電子納付」
  • 「軽自動車税種別割の電子申告及び新規検査の電子申請」
  • 「検査手数料・技術情報管理手数料・自動車重量税の電子納付」
    ※軽自動車についてOSSが利用可能な手続は継続車検のみでしたが、このたび対象手続が拡大し、新車購入時の上記の手続も可能となりました。(軽自動車では、移転登録等の手続は対象外です。)

3 対象となる車両は?

 一般的な乗用車であれば概ね対象となりますが、詳しくは、下記6のポータルサイトでご確認ください。

 ※自動車税(種別割)自動車税(環境性能割)が減免の対象となる車両は、現時点ではご利用いただけません。
 ※軽自動車は、令和5年1月4日から新車購入時の手続についてのみ、新たに利用可能となりました。(継続車検時の手続は従来から利用可能。軽自動車税(環境性能割)が減免の対象となる車両は、ご利用いただけません。)

4 留意事項は?

 自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(種別割)、軽自動車税(環境性能割)の申告・報告においては、書類を別途送付していただかなければならない場合があります。これを「別送書類」といいます。

  • 別送書類を必要とするのは、次のような場合です。
別送書類を必要とする場合

項番

別送書類を必要とする場合

書類の名称

別送書類コード
(自動車税)

別送書類コード
(軽自動車税)

1

一般的な販売価格より低い価格で自動車・軽自動車を購入した場合

売買契約書の写し等、取得価額を証する書類

001

301
2 その他、別送書類が必要となる場合 その他

002

302

別送書類が必要となる場合は、申請画面で該当の「別送書類コード」を入力してください。

  • 「その他、別送書類が必要となる場合」とは、納税義務者や申告内容の詳細を確認する必要がある場合などのことで、必要書類の例としては、「割賦販売契約書」や「登録事項等証明書」などがあります。
  • 別送書類の受付場所は次のとおりです。(郵送または持参いずれでも可。)
別送書類の受付場所

郵便番号

所在地

名称

電話番号

〒371-8507

前橋市上泉町397-5

群馬県自動車税事務所 027-263-4343(代表)

送付に当たっては、OSSの受付番号(※注)を必ず封筒に記載してください。

(※注)受付番号は、申請書送信後に到達番号として表示されます。(受付が完了した時点で受付番号となります。)

  • 別送書類を伴う申請があると、通常の窓口申請よりも手続完了までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了解ください。

5 具体的な納付方法は?

 自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の納付は、eLTAX共通納税システムに対応したインターネットバンキング又はATMで行うことができます。また、軽自動車税(環境性能割)についてはeLTAX共通納税システムのダイレクト納付を利用することができます。

6 詳しい内容は?

 ワンストップサービスの詳しい内容、利用方法については、自動車は自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト<外部リンク>を、軽自動車は「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス」サイト<外部リンク>をご覧ください。

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