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自動車の名義や住所を変更された方はご注意ください

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

※税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。

自動車の名義変更・住所変更・抹消(廃車)の登録は運輸支局で確実に!

 自動車税(種別割)は、4月1日現在で運輸支局に登録されている自動車の所有者の方に課税されます。
 所有者の方の住所等が変更になったときには、運輸支局で住所変更の登録手続きをする必要があります。
 変更の登録手続きを済ませないと、新住所に納税通知書が届かなかったり、既に使用していない自動車の税金を納めることになるなど、トラブルの原因となりますので、忘れずに手続きを行ってください。

運輸支局で手続きが必要な場合

変更登録

  • 住所、氏名に変更があった場合

移転登録

  • 自動車を自動車販売会社等へ下取りに出したり、他の人に譲渡した場合

抹消登録

  • 自動車を廃車した場合
  • 自動車の車検有効期限が切れ、その後引き続き使用しない場合、または既に使用不能である場合

※ 運輸支局で「登録手続きが必要な書類」はこちらをご覧ください。

※ 詳しくは、群馬運輸支局(登録関係ヘルプデスク 電話050-5540-2021)へお尋ねください。

一時的に納税通知書の住所等の変更を行う場合

 車検証の住所や氏名の登録変更が間に合わない場合は、以下の方法で一時的に納税通知書の住所等の変更が行えます。

  1. 自動車税(種別割)納税通知書住所変更・改姓届出書(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>」で申請
  2. (上記リンク先から、直接申請することができます。)
  3. 「自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書」を送付
    (「自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書」は、納税通知書に同封しているほか、自動車税事務所、各行政県税事務所、及び市町村の窓口でも配布しています。)

※ そのほか、「自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書」をダウンロードし、封筒に入れて送付することもできます。

 ただし、この申請によって車検証の記載事項を変更することはできません。速やかに運輸支局で登録変更の手続きを行ってください。詳しくは自動車税事務所ホームページ「納税通知書の住所等変更」をご覧ください。

自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書の送付先

〒371-8507 前橋市上泉町397-5
群馬県自動車税事務所 課税第一係 あて
電話 027-263-4343
Fax 027-261-5931

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