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個人の県民税

更新日:2024年4月9日 印刷ページ表示

 県の仕事に必要な経費を、広く県民の皆さんにその能力に応じて負担していただくという考え方で設けられているもので、「会費」のような性格を持っており、前年中の所得についてかかる税金です。
 県民税と市町村民税を併せて一般に住民税と呼ばれています。

納める人

毎年1月1日現在で

  • 群馬県内に住所がある人…均等割と所得割
  • 群馬県内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人で、その市町村内に住所のない人…均等割

納める額

納める額について
区分 納める額
均等割 1,700円(※詳細については次の個人住民税均等割をご確認ください。)
所得割 課税所得金額×4/100

 市町村民税は次のとおりです。

  • 均等割…3,000円(※詳細については次の個人住民税均等割をご確認ください。)
  • 所得割…課税所得金額×6/100

個人住民税均等割

 平成25年度までの個人住民税均等割の税率は、県民税1,000円、市町村民税3,000円の合計4,000円でしたが、平成26年度から以下のとおり引き上げられています。
 また、令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。国内に住所のある方に年額1,000円が課税され、個人住民税の均等割と併せてご納税いただくことになります。
(森林環境税の詳細については、「森林環境税及び森林環境譲与税について」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)

 県民税と市町村民税を合わせた個人住民税(均等割)・森林環境税(国税)は次のとおりとなります。

個人住民税均等割額(平成26年度から令和5年度まで)
区分 県民税
均等割
市町村民税
均等割
合計
上乗せ前の均等割額 1,000円 3,000円 4,000円
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき
実施する防災施策の財源
(平成26年度から令和5年度まで)(※注1)
500円 500円 1,000円
ぐんま緑の県民税 700円 700円
合計 2,200円 3,500円 5,700円
個人住民税均等割額・森林環境税額(令和6年度以降)
区分

県民税
均等割

市町村民税
均等割

森林環境税
(国税)

合計
上乗せ前の均等割額 1,000円 3,000円 4,000円
ぐんま緑の県民税
(令和10年度まで)(※注2)
700円 700円
森林環境税(国税) 1,000円 1,000円
合計 1,700円 3,000円 1,000円 5,700円
  • (※注1)東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度の個人住民税(県民税・市町村民税)の均等割の税額にそれぞれ年額500円が上乗せとなっていますが、令和5年度で終了となります。
  • (※注2)群馬県では、平成26年度から「ぐんま緑の県民税」を導入し、荒廃した森林の整備等に取り組んでいます。詳しくは下記のリンク先ページをご覧ください。
  • ぐんま緑の県民税の継続については、「ぐんま緑の県民税」を継続しますをご確認ください。
  • ぐんま緑の県民税の内容については「みんなの森をみんなで守ろう「ぐんま緑の県民税」
  • ぐんま緑の県民税の仕組みについては「ぐんま緑の県民税の仕組み」をご覧ください。
  • ぐんま緑の県民税について、県民の皆様から寄せられた意見とその回答を紹介します。「ぐんま緑の県民税Q&A
  • 法人の県民税については「法人の県民税」をご覧ください。

所得割額の計算例

 課税総所得金額=前年の収入金額-必要経費(事業専従者控除を含む)-各種所得控除額

 課税総所得金額×税率−税額控除=所得割額

(注)

  • 課税総所得金額は、原則として所得税法の定めるところによって計算します。
  • 必要経費について、給与等の収入金額の場合には給与所得控除額を差し引き、公的年金等の収入金額の場合には公的年金等控除額を差し引きます。
  • 土地・建物などの譲渡所得、山林所得及び退職所得は、別の方法で計算されます。

給与所得控除

給与所得控除額の一覧
給与収入の金額(年収) 控除額
55万円以下の場合 全額
55万円を超え162.5万円以下の場合 55万円
162.5万円を超え180万円以下の場合 収入金額×40%-10万円
180万円を超え360万円以下の場合 収入金額×30%+8万円
360万円を超え660万円以下の場合 収入金額×20%+44万円
660万円を超え850万円以下の場合 収入金額×10%+110万円
850万円を超えるの場合 195万円

(注)

  • 給与収入の金額が660万円未満の場合は、実際には「簡易給与所得表」によって直接給与所得の金額を求めます。
  • 子ども・特別障害者等を有する者等で、その年の給与等の収入金額が850万円を超える者の場合、所得金額調整控除額を給与所得から控除します。

公的年金等控除

公的年金等控除額の一覧
年齢
区分
公的年金等の収入金額
(以下、表中「A」とする)
控除額
公的年金等に係る雑収入以外の
所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳
以上
330万円以下の場合 110万円(Aを限度) 100万円(Aを限度) 90万円(Aを限度)
330万円を超え410万円以下の場合 A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円
410万円を超え770万円以下の場合 A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円
770万円を超え1,000万円以下の場合 A×5%+145.5万円 A×5%+135.5万円 A×5%+125.5万円
1,000万円を超える場合 195.5万円 185.5万円 175.5万円
65歳
未満
130万円以下の場合 60万円(Aを限度) 50万円(Aを限度) 40万円(Aを限度)
130万円を超え410万円以下の場合 A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円
410万円を超え770万円以下の場合 A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円
770万円を超え1,000万円以下の場合 A×5%+145.5万円 A×5%+135.5万円 A×5%+125.5万円
1,000万円を超える場合 195.5万円 185.5万円 175.5万円

(注)

  • 年齢は、前年の12月31日現在の年齢によります。
  • 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、その合計額が10万円を超える者の場合、所得金額調整控除額を給与所得から控除します。

事業専従者控除

 事業を行う人と生計を同じにする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する者がいる場合には、次の金額が所得の計算上必要経費とされます。

  • 青色申告をしている場合…専従者に支払われた適正な給与額
  • 白色申告をしている場合…専従者1人について次の(ア)(イ)のいずれか少ない金額
    (ア)50万円(専従者が配偶者の場合には86万円)
    (イ)事業専従者控除前の所得金額÷(専従者数+1)

所得控除

所得控除額
項目 控除額
雑損控除
  • (損失額−保険などにより補てんされた金額)−合計所得金額×1/10
  • 損失の金額のうち災害関連支出の金額−5万円
いずれか多い金額
医療費控除

(医療費−保険などにより補てんされた金額)−(総所得金額等の5%の金額または10万円のいずれか少ない額)

限度額200万円
社会保険料控除 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
生命保険料控除
  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)
    一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料に係る控除額について、それぞれ次のとおり計算
    12,000円以下…支払保険料の全額
    32,000円以下…支払保険料×1/2+6,000円
    56,000円以下…支払保険料×1/4+14,000円
    56,000円超…28,000円
  2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
    一般生命保険料及び個人年金保険料にかかる控除額について、それぞれ次のとおり計算
    15,000円以下…支払保険料の全額
    40,000円以下…支払保険料×1/2+7,500円
    70,000円以下…支払保険料×1/4+17,500円
    70,000円超…35,000円
  3. 新契約と旧契約の双方で保険料控除の適用を受ける場合
    一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次のア及びイの金額の合計額(上限28,000円)
    ア 新契約の支払保険料は、1により計算した金額
    イ 旧契約の支払保険料は、2により計算した金額

上記1~3に基づき計算した「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

地震保険料控除
  • (支払った保険料)−(分配金・割戻金)=(支払保険料)が地震損害保険契約に係るもの
    50,000円以下 支払保険料×1/2
    50,000円を超える場合 25,000円
  • (旧)長期損害保険契約に係るもの(経過措置)
    (平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約変更していないもの)
    5,000円以下 支払保険料の全額
    15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
    15,000円を超える場合 10,000円
  • 地震損害保険契約と(旧)長期損害保険契約の両方がある場合
    それぞれ計算した額の合計額(限度額 25,000円)
障害者控除
  • 障害者…26万円
  • 特別障害者…30万円
  • 納税義務者または納税義務者と生計を同じにしている親族と同居している特別障害者…53万円
(注)16歳未満の扶養親族についても適用されます。
寡婦控除 26万円
ひとり親控除 30万円
勤労学生控除 26万円
配偶者控除

控除対象配偶者…33万円
ただし、控除対象配偶者が70歳以上の場合…38万円

(注)納税義務者の所得金額に応じて控除額が変動します。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。
配偶者特別控除 最高33万円(配偶者に所得があれば、所得に応じて減額されます。)
(注)納税義務者の所得金額に応じて控除額が変動します。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。
扶養控除

扶養親族(※16歳未満は扶養控除の対象外)1人につき…33万円
ただし、その扶養親族が70歳以上の場合は1人につき…38万円
その扶養親族が19~22歳(特定扶養親族)の場合は1人につき…45万円
納税義務者または配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族1人につき…45万円

基礎控除 43万円
(注)納税義務者の合計所得金額の区分に応じ、控除額が変動します。合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除の適用はありません。

税額控除

1 配当控除

 株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。

2 外国税額控除

 外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。

3 調整控除

 平成19年から実施された所得税から住民税への税源移譲により、税率の調整だけでは対応できない所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除や扶養控除等)の差額を調整し、納税者の負担が変わらないようにするため、一定額を控除します。
(注)基礎控除額が消失する合計所得金額2,500万円超の者は、調整控除が適用されません。

4 寄附金税額控除

次の(1)から(3)の寄附金について、その寄附金額の一定額が控除されます。

(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
(2)群馬県共同募金会・日本赤十字社群馬県支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
(3)県の条例で指定した寄附金(独立行政法人・学校法人・社会福祉法人等)

5 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 平成21年から令和7年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を、一定の範囲内で翌年度分の住民税から控除することができます。また、市町村に対する申告は不要です。
 *詳しくは「個人住民税の住宅ローン控除について」をご覧ください。

申告と納税

申告

 3月15日までに住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
 所得税の確定申告書を提出した人や給与所得のみの人は、申告書を提出する必要はありません。その場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記載してください。

納税

 市町村から送付される納税通知書(納付書)により、6月・8月・10月・1月(一部異なる市町村があります。)の年4回市町村民税と併せて納めます。
 ただし、給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれ納められます。

 なお、65歳以上の年金受給者で個人住民税の納税義務のある方を対象に、公的年金から個人住民税の特別徴収(引き落とし)が始まりました。

 *詳しくは「公的年金から個人住民税の特別徴収が始まりました」をご覧ください。

 *令和6年度は定額減税が実施されるため、上記の徴収方法とは異なります。
 (定額減税の詳細については、「個人住民税における定額減税について​」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)

妻がパートタイムで働いた場合の住民税・所得税(妻に扶養親族がいない場合です。)

令和6年度の住民税(令和5年中のパート収入が対象)

令和6年度の住民税(令和5年中のパート収入が対象)について
パート収入 住民税 夫の所得から住民税の配偶者控除が認められるかどうか
所得割 均等割
93(96.5)万円以下 かからない かからない 認められる(※注)
93(96.5)万円超100万円以下 かからない かかる 認められる(※注)
100万円超103万円以下 かかる かかる 認められる(※注)
103万円超 かかる かかる 認められない

( )内の数値が適用されるのは、前橋市・高崎市・桐生市です。
(※注)納税義務者の所得金額に応じて控除額が変動します。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。

令和6年中の所得税

令和6年中の所得税について
パート収入 所得税 夫の所得から所得税の配偶者控除が認められるかどうか
103万円以下 かからない 認められる
103万円超 かかる 認められない

会社員のAさんの個人の県民税

 令和6年度のAさんの個人の県民税を計算してみましょう。

  • 夫婦と子供2人の世帯で妻に収入はなく、子供のうち1人は特定扶養親族(19~22歳)、もう一人は16歳未満
  • 給与収入は700万円、社会保険料は67万円、生命保険料(契約日:平成26年2月1日)は2.8万円

 所得金額は、給与所得控除を引いて、520万円になります(「給与所得控除」より)。

 <所得控除の内訳>

 社会保険料控除…67万円
 生命保険料控除…2万円(28,000円×1/2+6,000円)
 配偶者控除…33万円
 扶養控除…45万円
 基礎控除…43万円

 合計…190万円

 所得割を計算すると、

〔所得金額〕520万円−〔所得控除〕190万円=〔課税所得金額〕330万円→330万円×〔税率〕4/100=〔税額〕132,000円

(注)税源移譲に伴う人的所得控除の差額調整のための税額控除により、1,000円減額されます。

 よって、所得割額は、132,000円-〔税額控除〕1,000円=131,000円となります。

 均等割は1,700円となります。

 したがって、Aさんの納める個人の県民税は、〔均等割〕1,700円+〔所得割〕131,000円=132,700円となります。

(注)均等割には、ぐんま緑の県民税(700円)を含みます。

(注)上記の計算例は例年同様の計算方法となりますが、令和6年度は定額減税が実施されるため、計算方法が異なります。
 (定額減税の詳細については、「個人住民税における定額減税について​」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)

年金受給者Bさん(71歳)の個人県民税

 令和6年度のBさんの個人の県民税を計算してみましょう。

  • 夫婦(夫71歳、妻68歳(収入なし))2人の世帯で、Bさんの年金収入は245万円、社会保険料は12万円の場合

 所得金額は、公的年金等控除額を引いて、135万円になります(「公的年金等控除」より)。
 税源移譲に伴う人的所得控除の差額調整のための税額控除により減額されます。

<所得控除の内訳>
 社会保険料控除…12万円
 配偶者控除…33万円
 基礎控除…43万円

 合計…88万円

 所得割を計算すると、

〔所得金額〕135万円−〔所得控除〕88万円=〔課税所得金額〕47万円→47万円×〔税率〕4/100=〔税額〕18,800円

 (注)税源移譲に伴う人的所得控除の差額調整のための税額控除により、2,000円減額されます。

 よって、所得割額は、18,800円-〔税額控除〕2,000円=16,800円となります。

 均等割は1,700円となります。

 したがって、Bさんの納める個人の県民税は、〔均等割〕1,700円+〔所得割〕16,800円=18,500円となります。

(注)均等割には、ぐんま緑の県民税(700円)を含みます。

(注)上記の計算例は例年同様の計算方法となりますが、令和6年度は定額減税が実施されるため、計算方法が異なります。
 (定額減税の詳細については、「個人住民税における定額減税について​」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)

個人の県民税によくある質問

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