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法人の事業税

更新日:2021年2月10日 印刷ページ表示

 事業を行う場合には、道路などの各種の公共施設を利用し、また、行政サービスを受けます。
 そこで、その経費の一部を事業を営む法人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。

納める人

 県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人です。
 ただし、公益法人及び法人でない社団又は財団などは、収益事業を営む場合に限りかかります。

納める額

 税率の概要はこちら「法人の県民税・法人の事業税等の税率について」 (PDFファイル:147KB)をご覧ください。
 法人等の区分に応じて、所得金額や収入金額に次の「(表1)所得金額課税法人・収入金額課税法人 税率表」の税率(1)から(4)を乗じた金額です。
 ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人については、外形標準課税が適用されますので、「(表2)外形標準課税対象法人 税率表」の税率(1)から(5)をご覧ください。

表1の見方

  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度については、表1の「税率(1)」が適用されます。
  • 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に開始した事業年度については、表1の「税率(2)」が適用されます。
  • 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した事業年度については、表1の「税率(3)」が適用されます。
  • 令和4年4月1日以後に開始する事業年度については、表1の「税率(4)」が適用されます。
(表1)所得金額課税法人・収入金額課税法人 税率表
法人の区分 税率(1) 税率(2) 税率(3) 税率(4)
一般法人 所得のうち年400万円以下の金額 3.4% 3.5% 3.5% 3.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 5.1% 5.3% 5.3% 5.3%
所得のうち年800万円を超える金額 6.7% 7% 7% 7%
資本金の額や出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得 6.7% 7% 7% 7%
特別法人
 協同組合
 信用金庫
 医療法人など
所得のうち年400万円以下の金額 3.4% 3.5% 3.5% 3.5%
所得のうち年400万円を超える金額 4.6% 4.9% 4.9% 4.9%
資本金の額や出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得 4.6% 4.9% 4.9% 4.9%
電気供給業(下記(※注1)を除く)、ガス供給業(※注2)又は保険業を行う法人 収入金額 0.9% 1.0% 1.0% 1.0%
(※注1)電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える一般法人 収入金額 0.9% 1.0% 0.75% 0.75%
1億円以下の一般法人 収入金額 0.9% 1.0% 0.75% 0.75%
所得金額 適用なし 適用なし 1.85% 1.85%
特定ガス供給業(※注3)を行う法人 収入金額 適用なし 適用なし 適用なし 0.48%

(※注2)ガス供給業とは、平成30年4月1日から令和4年3年31日までの間に開始する事業年度にあっては、ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業並びにこれら以外の事業のうち同条第10項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業に限定されます。
 また、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業に限定されます。
(※注3)特定ガス供給業とは、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。)をいいます。

(注1)協同組合等のうち、一定の規模以上のものについては、所得のうち年10億円を超える金額の税率は、税率(1)の場合は5.5%、税率(2)から(4)の場合は5.7%となります。
(注2)所得金額の計算は、原則として法人税の場合と同じです。
(注3)平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)した法人については、清算所得課税が廃止され、「清算所得」に係る税率は適用されません。

表2の見方

  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始した事業年度については、表2の「税率(1)」が適用されます。
  • 平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度については、表2の「税率(2)」が適用されます。
  • 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に開始した事業年度については、表2の「税率(3)」が適用されます。
  • 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した事業年度については、表2の「税率(4)」が適用されます。
  • 令和4年4月1日以後に開始する事業年度については、表2の「税率(5)」が適用されます。
(表2)外形標準課税対象法人 税率表
区分 税率(1) 税率(2) 税率(3) 税率(4) 税率(5)
所得基準 所得割 所得のうち年400万円以下の金額 1.6% 0.3% 0.4% 0.4% 1.0%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 2.3% 0.5% 0.7% 0.7% 1.0%
所得のうち年800万円を超える金額 3.1% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0%
3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得 3.1% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0%
外形基準 付加価値割 報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益 0.72% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 適用なし 適用なし 適用なし 0.37% 0.37%
特定ガス供給業を行う法人 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 0.77%
資本割 資本金等の額(※注1) 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 適用なし 適用なし 適用なし 0.15% 0.15%
特定ガス供給業を行う法人 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 0.32%

(※注1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、「資本金等の額」(地方税法第72条の21第1項)が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、「資本金+資本準備金」により区分します。

 上記の3つの割の合計額を納めます。一般に、付加価値割と資本割を外形標準課税といいます。

 外形標準課税の対象となる法人は、付加価値割と資本割も納めますので、所得割の税率は、外形標準課税の対象とならない法人に比べて低くなっています。

申告と納税

申告の種類と納める税額等一覧表
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
確定申告 所得(収入)金額×税率−中間納付額 原則として事業年度終了の日から2か月以内
中間申告(事業年度が6か月を超え、前期の法人税額(※注1)の6か月相当額が10万円を超える法人(※注2)) (1)予定申告 前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6(※注4) 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算に基づく中間申告(※注3) 仮決算の所得(収入)金額×税率
解散法人の申告 (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 所得(収入)金額×税率 事業年度終了の日から2か月以内
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 分配額が解散当時の資本の金額等を超える部分×税率 分配の日の前日まで
(3)残余財産が確定した場合の申告 清算所得金額×税率−清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月以内

(※注1)前期が連結事業年度に該当する場合は「前期の連結法人税個別帰属支払額」に読み替えます。
(※注2)外形標準課税の対象となる法人については、法人税において中間申告を要しない場合であっても、必ず中間申告をしなければなりません。
(※注3)(1)予定申告により計算した税額を超えないときに限ります。また、連結申告法人の中間申告は(1)予定申告に限られ、(2)仮決算に基づく中間申告はできません。
(※注4)平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)した場合は、「解散法人の申告」のうち(2)の申告は要しないこととなり、(3)の「納める税額」の計算は、「所得金額×税率」となります。

 2以上の都道府県に事務所・事業所を持っている法人は、課税標準の総額を、事業の種類によって次の基準により関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納めます。

法人の種類と分割基準一覧表
法人の種類 分割基準
発電事業 4分の3を発電所用の固定資産の価額
4分の1を固定資産の価額
送配電事業 4分の3を発電所に接続する送電線容量
4分の1を固定資産の価額
ガス供給業・倉庫業 固定資産の価額
鉄道事業・軌道事業 軌道の延長キロメートル数
製造業 従業員数
その他の法人 2分の1を事務所等の数
2分の1を従業員数


(注1)固定資産の価額、送電線容量、軌道の延長キロメートル数、事務所等の数及び従業者数は、事業年度の末日現在によります。
(注2)資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者数は、1.5倍として計算します。

申告書・納付書等の様式はこちらからダウンロードしてください。「申請用紙等の提供(法人の県民税・事業税、PDF・エクセル版)」

確定申告書の提出期限の延長

 会計監査人の監査を受けるなどの理由により決算が確定しない、又は連結申告法人において連結親法人の決算が確定せず、確定申告書の提出期限までにその提出ができない常況にある場合などは、その旨の承認申請書を提出し承認されれば、以後事情の変更がない限り継続して確定申告書の提出期限が1か月(連結申告法人又は通算申告法人の場合は2か月)延長されます。

 なお、この期限の延長の承認を受けた期間の延滞金について詳しくは、「延滞金・加算金」をご覧ください。

法人の事業税のよくある質問

法人の事業税・特別法人事業税Q&Aから

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