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道府県民税株式等譲渡所得割に係る特別徴収税額の納入申告方法、納入申告書の記載方法

更新日:2018年6月15日 印刷ページ表示

 特別徴収した道府県民税株式等譲渡所得割は、納税義務者(株式等譲渡所得割の支払いを受けた個人)の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。

納入申告について
区分 内容
納入申告書の入手方法
  • 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄りの都道府県の課税事務所等に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。

納入申告の方法

  • 納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。
  • 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも歳入取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。

納期限

  • 特別徴収した日の属する年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。
    なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

※歳入取扱金融機関については、各都道府県の課税事務所等にお問い合わせください。

特別徴収税額計算書・納入申告書の記載方法

特別徴収税額計算書の記載方法
記載のしかた

課税

納入先の都道府県において道府県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」の項に、その「支払金額」の項に記載した金額について特別徴収した道府県民税株式等譲渡所得割額を「税額」の項にそれぞれ記載します。

還付税額

「税額」の項には、源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額を記載してください。また、同欄の「支払金額」の項には、同還付した税額に対応する支払金額を記載してください。

非課税等

道府県民税株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。
納入申告書
記載のしかた

平成□年分

中途□月分

道府県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに「中途」を○(まる)で囲み、「中途□月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。
法人番号 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき国税庁長官から指定された13桁の法人番号を記載します。
旧法人番号 前回納入申告時と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。
特別徴収義務者 本店所在地及び名称と道府県民税株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。
処理事項 記載しないでください。
支払金額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「支払金額」の金額を記載します。
税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金) 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。
※計算方法等は納入先都道府県の課税事務所等へお問い合わせください。
納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。

課税事務所

(取りまとめ店)

納入先の都道府県が指定する事項を記載します。
※各都道府県の情報は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。
口座番号
加入者名
(取りまとめ局)
郵便局で納入する場合に納入先の都道府県が指定する事項を記載します(郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。)。
※各都道府県の情報は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。
群馬県の課税事務所等
課税事務所 群馬県前橋行政県税事務所
住所 群馬県前橋市上細井町2142-1
電話番号 027-234-1800
取りまとめ店 群馬銀行県庁支店
口座番号 00130-6-960262
加入者名 群馬県自動車税事務所
(取りまとめ局) 東京貯金事務センター(郵便番号 330-9794)

 ※他の都道府県の課税事務所等は、「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報」(総務省)<外部リンク>でご覧になれます。